2009年01月22日

ホームページでは書かないこと(続き)

続きです。

3 説得するな説明しろ

これは、よくわからない言い方ですが、要するにこういうことです。
説得は、相手に自分の意見、主張を飲ませるための行為です。
つまり、「より主観的」です。
説明は、説得と比べれば、「より客観的」です。

何が言いたいかというと、双方が自分の意見、主張を持っているので、無理やり自分の意見、主張を押し付けても、話しが余計にまとまらないから、出来るだけ冷静に相手に対して、自分の意見、主張を説明した方がよいということです。

以上なのですが、冒頭に書いたように、その逆をしなければならないこともあります。具体的なケース、状況でやり方、考え方は変わって当然です。

硬軟、緩急、臨機応変が、何事でも必要になります。

もうひとつ。

よくご相談で、お話ししていると「相手のウソ」を素直に信じている人がよくいます。「ウソ」を真実と思ってしまうと、相手の「思うツボ」です。

「人を疑うことはよくない」のですが、「人をやたらに信じる」のもよくありません。特に、交渉では「ウソ」は付き物です。弁護士であっても「ウソ」は言います。(誤解のないようにあえて書いておきますが、弁護士などの専門家の「ウソ」は、常に後で問題にならないような範囲でしか使いません。)


minnnji at 20:56  この記事をクリップ!

2009年01月21日

ホームページでは書かないこと

こんにちは、行政書士古川豊です。

さて、おかしなタイトルですが、本日は、ホームページに書かないこと、書けないことで重要なことを書いておきたいと思います。

ご相談の方や、依頼者に何時も言っていることがあります。

1 あわてるな
2 あきらめるな
3 説得するな説明しろ

いきなりなんですが、「あわてること」「あきらめること」「説得すること」が必要な場合がありますので、単純に考えないで下さい。

1 あわてるな

慌てることは、自分を見失い、相手に乗じられるので、基本的によくありません。

よく、「何々を早く解決したいがどうすればよいか」とのご相談があります。
もちろん、「問題」が早く解決するに越したことはありません。

しかし、時間でも何でも限定すれば、それが逆に足かせになり、自由が利かなくなります。

「問題」にもよりますが、「ある程度の時間」が必要なことが多いのです。
それを無闇に早く解決しようとすると、相手がある場合は、かえって時間がかかってしまうことになります。

つまり、「慌てるな」というのは、ゆっくりやることではなく、時間に束縛されないという意味であり、時間から自由になることが重要だと言う意味です。

2 あきらめるな

これは、特に説明する必要はないと思います。
ただ、ご相談をしていると、ご本人が「疲れ果てて」あきらめかけていることが、結構多いのが実情です。

ご本人があきらめたら、幾ら優秀な専門家が付いても、意味がありません。

しかし、実際問題、精神は疲れてしまうものです。
非常にハードな離婚問題を1年も、2年もやれば疲れます。
以前に、弁護士の先生に聞いたら離婚裁判は疲れると仰っていました。
弁護士が疲れるくらいですから、ご本人が疲れるのは、当然かもしれません。

しかし、だからといって、あきらめてはいけません。

※あきらめるなと言うのは、執着の心を何時までも持った方がよいということではなく、簡単にあきらめるなという意味です。

どうにもならないようなことは、さっさとあきらめて下さい。
どうでもなるようなことを簡単にあきらめてどうするのですか。

3 説得するな説明しろ

これは、明日(続く)

minnnji at 00:39コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2009年01月19日

今年もよろしくお願いします。

こんにちは、行政書士古川豊です。
今年もよろしくお願いします。
今頃になって、何ですが、今年初めての投稿ですのでご挨拶しておきます。

ホームページの方は、常に更新していますが、昨年はほとんど投稿していませんでした。こちらの方は、テンポラリーな話題も含め、幅広くかつディープにやって生きたいと思います。

元旦は、何時も「上賀茂神社」(賀茂別雷神社=かもわけいかずちかむやしろ若しくはじんじゃが正式名称)に初詣に行きます。今年も、参りました。今年は、本殿での正式参拝ができました。あいにくの小雨模様でしたが、参拝の後には、雨も止みましたので、散歩がてら某SC(ショッピングセンター)に行きました。

さて、3日から仕事をはじめておりますが、今年も忙しくなりそうな感じがしています。




minnnji at 23:52日々雑感  この記事をクリップ!

2008年12月09日

養育費不払いを防ぐために(1)

よくあるご相談に、「養育費をもらっていない。」と言うのがあります。
「もらっていない」というのは、実はいろいろな状況があります。

先ず、一番「ひどい」のは、そもそも離婚するときに何も決めずに離婚してしまい、そのまま一円ももらわずに今日に至ったというようなケースです。

これは、原因としては、親権監護者に離婚原因があり(つまり有責配偶者)、相手側が、養育費を支払う気がないなどの場合です。

言うまでもなく、「養育費」と離婚原因は無関係です。
「親権監護権を持っていない方が、持っている方に養育費を支払う」のは、義務であって、収入があれば、逃れることは出来ません。

このようなケースでは、感情的な問題があるので、請求する方も、請求される方も、法律など無視して対立することになりかねません。請求するときに、その方法、内容などをよく検討する必要があります。

つまり、相手によって、やり方を考えるべきです。

当事務所でも、このようなケースでの内容証明などを作成していますので、一度無料相談をご利用下さい。

無料電話相談は、こちらから。


minnnji at 01:03  この記事をクリップ!

2008年12月03日

ご相談

こんにちは、行政書士の古川豊です。
いよいよ年末ですね。

年々、昔ほど、年末年始の風情がなくなってきていると感じます。
それでも、大晦日、元旦などは、普段と違う空気があります。

今月は、1ヶ月前も書きましたが、協議離婚、不倫関係のご相談、ご依頼が増える季節ですので、「ご相談強化月間」(と私が勝手に言っているだけです。)として、対応時間を増やしています。

少し風邪気味なので、依頼者、ご相談の方と、ここ数日は、毎日5時間、6時間としゃべっているので、流石に深夜になると声が出にくくなります。

これで、新インフルエンザでも流行ると真っ先にやれれそうなので、気をつけています。パンデミックになったら大変なことらしいです。

ちなみに、風邪の一般予防は、「睡眠」「保温」「栄養摂取」「うがい」「手洗い」などですが、外から帰ったら、「うがい」「手洗い」は、習慣にしたほうがよいでしょう。

最近は、昔のガーゼマスクから新しい新機能マスクが一般化されています。おそらく、一時大流行した「花粉症」対策から生まれたものと思います。

妙な脱線をしましたが、協議離婚、不倫の慰謝料にしても、そうならないための予防がもちろん重要ですが、そのような事態になったら、流されることなく、自分の主張をはっきりして、法律上も、現実的にも後々問題のないように処理する必要があります。

ホームページをあちこちご覧になるのは、結構ですが、そこにはあなたのケース、あなたの状況、そしてあなたが望む解決法が書いていますか?

それは、そもそも無理です。私のホームページでも、あらゆるケースを書くようなことは、現実的に不可能です。

だから、相当の犠牲をはらって無料電話相談を、ほぼ年中無休でやっているのです。

それと、あえて言っておきたいのは、餅は餅屋という言葉があるように、専門家にお任せいただいたほうが、問題もすくなく、比較的短期間で解決するということです。

一度ご相談下さい。



minnnji at 02:05日々雑感  この記事をクリップ!

2008年11月05日

年内解決を

行政書士古川豊です。

ここへの投稿は、11ヶ月ぶりです。
この1年間も、協議離婚と不倫の慰謝料請求を業務の中心としてやってきました。
ここでは、書けないいろいろなことがありました。

さて、タイトル「年内解決を」というのは、問題を年内に解決したい人が多いからです。いろいろな理由が重なりますが、11月、12月は例年、普段の月の平均よりかなり多いご相談、ご依頼があります。

今の時期であれば、まだ時間的余裕がありますので、「協議離婚」「不倫の慰謝料」について、特に重点的にやって行きたいと思っています。


先ず、こちらからご相談して下さい。

minnnji at 15:42事務所からのお知らせ  この記事をクリップ!

2007年12月03日

無料電話相談

こんにちは、行政書士古川です。
相変わらず、久しぶりに投稿です。

私は平成15年(2003年)から「協議離婚」と「不倫の慰謝料請求」を主要業務として扱っています。

毎年、12月になると「離婚」「不倫」問題の、ご相談、ご依頼のお電話が多くなります。この時期に何故多いのかなんとなくは想像はつきますが、人によって理由は違うようです。

その中で、「日本人特有」かどうかわかりませんが、「年内解決」したいと言うのがあります。新年を新たな気分で迎えたいとのことでしょう。

さて、「無料電話相談」やご依頼、お問い合わせのお電話は、毎日かかってきますが、「離婚」や「不倫の慰謝料請求」について、「正しい知識」を持っている方がほとんど居ないことには正直驚きます。

「離婚」や「不倫」のホームページは、私がネットではじめたころに比べると何百倍になっています。

秀逸なデザインのホームページ、非常に詳細な情報が提供してあるホームページ、わかりやすく書いてあるものなど色々なものがあります。

そのこと自体は、非常に結構なのですが、読者の方が、あちこち「ネットサーフィン」して、自己に都合のよいように解釈していることがよくあります。

それは、「無料相談」でも同じです。
たいていの人は、私に電話する前か後に別の行政書士などの「無料相談」を利用していると思われます。多くの人に聞けば、その意見を総合して考えれば、正しいこたえが出ると思っている人がいますが、頭が混乱するだけです。

ホームページも無料相談もやっている人によって、微妙な考えの違いがあります。
行政書士でも、弁護士でも先生によって考えは違います。

いずれにしても自分流で考えているよりは、ホームページや無料相談を利用する方が、間違いが防げます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所でも「電話無料相談」を実施しております。
特に、12月は相談強化月間として特別対応しています。
先ず、私にご相談ください。





minnnji at 18:09コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2007年10月04日

協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から(4)

今回は、念書、誓約書について。

電話相談でよくあるのが、「相手と直接会って、不倫を認めさせ、念書を取りたい。」とか「念書を取ったので、慰謝料を請求したい。」ので、「どうすればよいのか」です。

これが、前回の請求方法のところとも関係するのですが、基本的に、あまり関心した方法ではありません。

「念書」とYahooで検索すれば、現在の時点では、1ページ目の5番目に私のホームページが出てきます。そのため、毎日「念書」或いは「念書 書式」「念書 フォーマット」で検索された方が、一杯見にこられています。

念書、誓約書は、一方が一方に差し入れる形式のものです。

つまり、不倫の慰謝料請求の場合は、請求された人が、請求した人に「不倫をしました。」などと事実を認める内容が書かれているのが普通です。まれには、その念書に「100万円支払います。」と書かれたものもあるかもしれません。

念書、誓約書は、正式な示談書(和解契約書)を締結するまでの証文の役目として使用することもありますので、一概に否定しませんが、いずれにしても最終の文書としては問題があります。

念書、誓約書の主語は、債務者(被請求者)になります。「私は」と書くはずです。
「私は、誰某と不貞行為をしました。」と書くでしょう。この書き方自体が、法律問題を表すのに不適当です。また、この念書を受け取る相手は何の約束もしませんので、一方的過ぎます。

そうすると、念書があっても、形式の問題、客観的に書いていないことが多い、或いは当事者双方を拘束しないなどの理由で、後々揉める可能性が強く、また裁判では、明らかに示談書(つまり契約書)より証拠能力が劣るので、適当な形式であるとはとうてい思えません。

従って、特に慰謝料を支払うという示談の場合は、「示談書」「合意書」「和解契約書」(つまり契約書)を作成するべきなのです。

「示談書」の場合は、通常「甲、乙」として、事件の内容も客観的に表せ、双方の義務、権利も明確ですし、慰謝料を支払うことで、その事件が終了したことも明確になります。

以上を要約すると、「念書」は正式な「示談書」を作成するまでの一時的なものと考える方が良いと言うことです。

ただし、念書は、その内容、形式に問題がない場合は、有効な文書ですので、ご注意下さい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
不倫の慰謝料請求は、最初が肝心です。無料相談をご利用下さい。

minnnji at 00:24コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2007年09月22日

協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から(3)

次に
(3)請求の方法は?

これは、色んなケースがあるので、一概には言えませんが、「内容証明郵便」での請求が基本です。

よく、無料電話相談をしていると、「相手の会社に乗り込んだ」「相手を(ファミレスなどに)呼び出した。」とか「これから呼び出すつもり」などということを聞きますが、慰謝料請求権があるからといって、何をしてもよいということではないので、私は「絶対」反対です。

特に、相手が一人で、あなた、親族、配偶者(つまり不倫の当事者)など、「寄ってたかって」攻撃するようなことを聞きますが、「恐喝」「脅迫」などと取られる危険があります。また、そのような状況の中で書かせた「念書」「誓約書」は、無効になる可能性もあります。

「恐喝」「脅迫」「名誉毀損」にあたるようなことは、不法、違法行為ですので、おやめください。場合によっては、逆に慰謝料請求されたり、刑事事件になりかねません。

相手と以前から面識があったり、第三者(出来れば中立の人)を間に立てたり出来る場合で、冷静に話し合えるのであれば、それはそれで問題はないでしょう。ただし、本来そのような場合でも、まず内容証明による通知をしておくべきです。

内容証明郵便での請求をアドバイスすると、一番良くあるご質問が「私にも書けますか?」というものです。

この答えは、簡単です。
「わかりません。」
以上です。

インターネットの書式見本、雛形、書籍などを参考にして書くことは出来ます。また、内容証明の出し方も載っているので、その通りにすれば、形式的には問題なく「書けます。」し、「出せます。」

ただし、内容証明郵便の一番重要なところは「本文」です。その「本文」を書式集を引き写して書くのと、専門家がケースごとに書くのとは、失礼ながら雲泥の差があります。そして、その「本文」は、請求後の交渉や、決裂後の訴訟などに大きく影響してきます。

従って、効果的な、法律上問題のない内容照明の「本文」が、あなたに書けるかどうかは、私にはわかりません。法律がある程度判っており、交渉ができる能力があれば、「素人」であっても問題はありません。そうであるかどうかは、ご自身が一番ご存知です。

内容証明での請求の重要なところは、内容証明の「本文」のほか、出してからの問題があります。

次回は、念書、誓約書について。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
無料電話相談は、年中無休(原則)対応。



minnnji at 13:38コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2007年09月21日

協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から(2)

さて、次のよくあるご質問(ご相談)で気づいたこと。

(2)慰謝料は幾らですか?

「慰謝料は幾らですか?」「慰謝料は幾ら請求できますか?」
或いは「慰謝料は幾らもらえますか?」というご質問はたいていの方がされます。

ご質問の趣旨はよくわかりますが、正しい質問ではありません。
正しくは「慰謝料はこの件で幾ら請求するのが妥当ですか?」

つまり、私のホームページにも書いていますが、「判例相場」がありますので、だいたいの慰謝料は創造できます。

しかし、それは裁判をやったときに、決定される金額であり(正しくは、裁判をしたときに予想しうる慰謝料の金額)、「幾ら請求してよいか」とは、別の問題です。

慰謝料請求には大きく二つの方法があります。
ひとつは、裁判(訴訟)。
もうひとつは、裁判外の請求です。(請求後、相手が応じれば示談になります。)

実際に、慰謝料の金額を決める場合は、「判例相場」、事案の内容、相手の資力(経済状態)などを総合的に考え、判断するほかありません。

また、最初の請求金額が、その後の交渉に影響するので、よく考えなければ算出できません。

よく、はじめは「ふっかけて」、そのあと減額すれば、相手はそれに乗ってくると思い、非常識な金額を提示する人が居ますが、そのような単純な交渉戦術は、たいてい通用しません。

あなたが、インターネットや、書籍、個人相談をしたり、専門家に相談、依頼するように、同じことを相手もします。

もう少し、詳しいことはホームページをご参照ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
秋の無料相談キャンペーン実施中

minnnji at 23:25コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から(1)

こんにちは。
半年ぶりの投稿になってしまいました。。。

平成16年(2004年)から無料相談をしていますかから、4年近くやっていることになります。

特に「電話無料相談」は、何時かかってくるかわからないので、仮に一日一度もかかってこないとしても、精神的に結構疲れます。少ない日でも、2、3件は、ご相談していますので、合計すると3000件以上になると思います。

しかし、無料電話相談だけで、解決することもあり、皆様にお役にたっているので、がんばって続けております。

さて、ご相談をしていて、気がついたことを何回かに分けて書いておきます。何かの参考になればさいわいです。

■不倫の慰謝料請求関係

よくあるご相談(ご質問)は、
(1)慰謝料請求できますか?
(2)慰謝料の金額は幾らですか?
(3)請求の方法は?
(4)念書、誓約書について
(5)証拠について
(6)離婚問題になっている
がほとんどです。

順に気づいたことだけコメントしておきます。詳しいことは、ホームページを見てください。

(1)慰謝料請求できますか?

慰謝料を請求できるかどうかは法律上の問題ですので、全体をお伺いすれば、出来るかどうかはだいたいお答えできます。

ただし、「請求してよいのか」という問題は、法律上の問題以外の問題が入ってくるので、簡単にはお答えできません。

つまり、請求権があるからと言って、請求する「べき」とは言えません。

たとえば、不倫相手に慰謝料請求することによって、配偶者が「逆切れ」して、離婚すると言うことがあります。もちろん、離婚する気があれば、別に問題ではありませんが、分かれたくない場合(或いは、事情がある場合)は、慰謝料を請求しないという選択も仕方がないこともあります。

また、不倫の慰謝料請求と言っていますが、
慰謝料請求
交際中止請求
謝罪請求
の「3点セット」で要求するのが普通ですので、慰謝料は請求せず、交際中止とsy罪のみを請求することもたまにはあります。

ただし、原則的には慰謝料は請求するべきです。
なぜかというと、慰謝料なしの請求の場合、相手が反省しないで、裏で付き合いを続けることが多いからです。民事上の請求は、結局「お金」です。特別な事情がない限り、金額は別にして慰謝料を請求するほうが良いと思います。

長くなるので、次回。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行政書士古川豊事務所では、秋の無料相談キャンペーンを実施しています。(期間中、ご相談時間帯を延長していますので、この機会にどうぞ。)



minnnji at 22:05コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2007年03月05日

年金分割の手続き

年金分割は、
(1)2007年4月1日以降の「合意分割」
(2)2008年4月1日以降の「強制分割」
の2段階で実施されます。

別のところで、詳しく説明しますが、(2)は、2008年4月1日以降の年金記録が「強制分割」になるということです。つまり、全部ではありませんので、誤解しないようにしてください。

さて、2007年の「合意分割」の手続きをご説明します。
なお、協議離婚のときに「年金分割」のみを決めて離婚することは、考えられませんので、通常の協議離婚のやり方を含めて説明します。

(1)離婚協議

親権・監護権、面接交渉権、財産分与、慰謝料等について協議します。
年金分割は、財産分与の一つです。どのように分けるかは自由ですが、最高2分の1しか分与できません。(婚姻期間の夫(または妻)の厚生年金の保険料納付記録(比例報酬分)について按分比率を決めます。たとえば2分の1)

※協議で決められない場合は、家裁調停、審判、裁判で決めます。
その場合は調停調書などがあるので、公正証書は不要です。
ただし、時間が掛かります。

(2)離婚協議書作成
上記の内容を「離婚協議書」にまとめます。

(3)公正証書委嘱

上記の「離婚協議書」を元にして、公正証書を作成してもらうため、公証人に委嘱(依頼)します。

(4)公正証書交付

公証人役場で公正証書を交付してもらいます。

(5)離婚届

市区町村役場で離婚届を出します。(離婚成立)
※離婚届は平成19年4月1日以降の離婚が、年金分割の条件ですので、4月1日以降に出すこと。

(6)社会保険事務所に年金分割の申請
公正証書などを添付して社会保険事務所に申請します。

※分割請求は、離婚届の日付から2年以内にします。
それ以降は申請できません。
また、何十年先でも離婚から2年以内ですので、忘れないためには、離婚後直ぐに手続きをしておくことです。

(7)年金給付開始年齢になったら裁定請求

年金は受給する権利がある年齢に達しても自動的にもらえません。
請求しなければいけません。
この請求のことを「裁定請求」と言います。

以上です。

なお、年金分割は「離婚協議書」だけでも請求可能ですが、あとで問題がおきないように公正証書にしておきべきです。また、養育費な分割支払いがある場合は「公正証書強制執行認諾条項付」にしてください。

「離婚協議書」「公正証書」は、法律文書であり、離婚後の当事者(子供も)の生活を左右する重要なものです。行政書士、弁護士など専門家に任せることをお勧めします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所では、3月を協議離婚、年金分割相談強化月間として、ご相談に応じております。また、離婚協議書、公正証書サポートも専門的に取り扱っています。
ホームページをご覧下さい。


minnnji at 23:11コメント(0)トラックバック(0)協議離婚協議離婚  この記事をクリップ!

2007年02月28日

4月1日から始まる年金分割

こんにちは、協議離婚サポートを専門にしています行政書士古川豊です。

4月1日から「年金分割」が始まります。
当事務所でも、「年金分割」を含む「離婚協議書」「公正証書」のご依頼やご相談が急に増えてきました。

年金制度自体が複雑怪奇(?)のため、年金分割についても正確に理解されているとは言えないようです。

たとえば、「年金分割」は2段階実施になっていますが、平成19年(2007年)4月1日施行の「合意分割」と平成20年(2008年)4月1日の「強制分割」の違いが、一部マスコミの「誤報」によって、間違って理解されている例があります。

2008年4月1日からの「強制分割」は、「2008年4月1日以降の第3号被保険者期間に限り、強制2分割」になると言うことですので、それ以前の期間については、2007年4月1日以降実施の「合意分割」によることになります。

「年金分割」については、次回から詳細に説明していきます。

ただ、「年金分割」で得られる金額は4万円以下ですので、財産分与の一つであるというのに過ぎません。

従って、離婚する際は、「年金分割」にたいした期待は出来ず、財産分与、慰謝料をはじめ、離婚したあとの生活設計が問題になるのは、従来どおりと言えます。

なお、「年金分割」は、社会保険事務所に、協議離婚の場合は公正証書等、調停の場合は調停調書、裁判の場合は判決文を添付して申請する必要があります。

離婚する場合は、「年金分割」のみを決めることはあまり考えられませんので、「4月1日を待っている方」は、早めに離婚協議を始め、その他の財産分与などを決めて行く必要があります。

※離婚届けを出すのは4月1日以降でないと「年金分割」はできません。

当事務所では「年金分割」を含む協議離婚のサポートを専門的にやっています。
「年金分割」に必要な公正証書は、すぐに作成できませんので、今からご準備下さい。

先ず、無料電話相談、無料メール相談をご利用下さい。

※個別の年金、年金分割などについては、社会保険事務所にご相談下さい。

minnnji at 01:30コメント(0)トラックバック(0)協議離婚協議離婚  この記事をクリップ!

2007年01月16日

協議離婚の無料電話相談

こんにちは、協議離婚専門行政書士の古川豊です。
こちらの方は、全然投稿できませんでしたが、今年は時々は投稿したいと思っていますので、宜しくお願いします。

ホームページでも、ここでも書いていますが、「協議離婚」を口約束や、念書などで済ませている方がやはり結構いるようです。

無料相談やご依頼の方も、「口約束が守られない」とか、「この念書で大丈夫か」などのご質問がよくありますが、はっきり言って「口約束」や多くの「念書」などでは、約束が守られないのが「当然」です。約束したくないからそれらで済ませているのです。

また、最近多いのが「離婚協議書を自分で作成した(する)」というものです。
これは、「キケン」です。

協議離婚について、法律上の問題、家裁等の実務(知識)、法律文書の作成について精通しているのであれば、問題は全くありません。

多くの方は、書籍やネットの書式、フォーマットで作成していて、肝心の知識に欠けていることが多いのが実情です。

子供も居ず、取り立てて共有財産もなく、性格の不一致で有責性はないというのであれば、それもよいでしょう。

しかし、養育費、財産分与(特にローン付不動産)、損害賠償(慰謝料)などがあれば、専門家に依頼して問題のない(問題の起こりにくい)ものを作成しておくべきです。(何も「営業」「宣伝」をしているわけではありません。後で話し合いも出来ず、家裁に行っても希望通りの結果が出ない方をよく耳にしますので、警告のためです。)


なお、当事務所では「協議離婚」と「不倫の慰謝料請求する方」への無料電話相談、無料メール相談を実施しています。

minnnji at 01:29コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2006年07月29日

協議離婚のやり方(1)

「協議離婚のやり方」というタイトルは余り工夫がありませんが、「よくある質問」ですので、ご説明しておきます。


(1)離婚することに双方が合意していて、条件等も話し合い済みの場合

この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。

子供が居ないので親権問題もなく、当然養育費もなく、婚姻期間が短いのでさしたる「夫婦共有財産」もなく、どちらかが離婚原因になったのではなく「性格の不一致」なので、決めるようなことが一切ない。

そのようなケースはほとんどありませんが、仮にそういう場合でも、何らかの書面で、双方が請求権を行使せず、円満に協議離婚したという書面を取り交わすべきです。

通常の場合は、話し合いの結果を「離婚協議書」にしておくことです。養育費などの分割債権(月々に支払われるようなもの)がある場合は、「公正証書強制執行認諾条項付)を作成しておく方がよいでしょう。

「離婚協議書」「公正証書」を作成してから、「離婚届」を出してください。

これが基本的なパターンです。

「離婚協議書」「公正証書」については、別に説明します。
ホームページにも書いていますので、ご参考にしてください。

(2)離婚の基本合意が出来ているが、これから条件などを話し合う場合

文字通り「協議」が必要です。

このときに必要なことは、双方が冷静に話し合うことと、正しい法律知識、協議離婚の実務知識があることです。

往々にして、腕力が強かったり、弁舌がたったり、法律に詳しかったりする方に押されがちになり、その人のペースで物事が決められてしまいがちです。

その結果で「離婚協議書」を作成するとかなり不利なものになってしまいます。

このような場合は、書籍などで充分調べるか、専門家に依頼されることをお勧めします。(書籍、ホームページは一般論しか書いていませんので充分注意してください。ケースによっては役に立ちません。)

双方の実家が離婚協議に「介入」して、不必要に混乱してしまう場合をよく聞きますが、離婚は当事者の問題ですから、出来る限り第三者(親兄弟でも第三者です。)の介入は避けてください。(一般論です。)

中立的で、法律などの詳しい、公平な仲裁人がいれば一番よいのですが、そういう人はめったに居ないものです。

普通は、何日もかけて協議することになります。
大体の条件が決まれば、(1)と同じような段取りになります。

(3)夫婦関係が破綻し、離婚が避けられないが協議が進まない場合

本当に協議できないのであれば、調停申立することになりますが、調停自体も問題があるので(時間がかかる。強制力がない。など)協議離婚を先ず追及するべきであると思います。

別居している場合は「協議離婚申入書」を内容証明郵便で出します。
相手が、話し合い(手紙のやり取りでもよい)に応じれば、(2)と同様の過程を踏むことになります。

仮に、なしのつぶてであれば、調停申立をします。

同居していて、離婚協議が進まない場合は、一度専門家に相談してみることです。
夫婦関係は千差万別であり、離婚の際の問題点も人によって違うので、それぞれのケース毎にサジェスチョンしてくれるでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行政書士古川豊事務所では、離婚協議書、公正証書作成、ご相談を中心にサポートしています。
協議離婚のページ(無料相談もあります。)

minnnji at 00:55コメント(0)トラックバック(0)協議離婚  この記事をクリップ!

2006年07月04日

不倫の慰謝料請求(2)

不倫の慰謝料請求の(2)です。
前回から時間が経っていますが。。

「不倫の慰謝料請求」については、当たり前ですがそれぞれのケースで違ったやり方、解決の仕方が必要です。

以前から、ホームページやブログでも言っていますが、何事もはじめが肝心です。


不倫されたほうは、当然「頭にきている」ので、冷静な判断ができません。
そこで、相手がわかっている場合に、いきなり電話をしたり、訪問したりするようなケースがよくあります。

これは、止めた方がよいでしょう。

先ず、その前に、それが本当に不倫であるかどうかを確かめることです。
そこで、必要なのは「証拠物件」です。

問題になるのが何が証拠物件になり、何が証拠物件にならないか、です。
写真、メール、手紙、録音、念書などは「証拠物件」になりえます。

しかし、問題はその中味です。
証拠物件になるかどうかは、微妙な問題があるので、専門家に聞くほうが無難です。

なぜ、証拠物件のことを言うかと言うと、基本的な勘違いがよくあるからです。

「夫が不倫を認めている。」ということが、相手に対しての証拠にはなりません。
ただし、夫に対しては、念書でも書かせれば証拠物件になりえます。

一方相手の女性が、認めて、念書などを差し入れた場合は、証拠物件になります。
つまり、本人が認めるか、客観的な証拠があるかが問題なのです。

全く根拠なく、或いは勘違いで慰藉料請求をした場合は、逆に損害賠償を請求されたり、場合によっては「恐喝」になりかねません。



証拠物件の話は、一つの例です。

先ず、不倫が事実であることを確認し、
どうしてほしいか考え、
適切な方法で相手に請求する。

書いてみれば、別に普通の話なのですが、精神的に動揺しているときは、冷静に考えられないことが多いのです。



ついででなんですが、相手が不明では請求できません。
どこの誰かがわからないが、請求したいと言われても困ります。

その際、どこかに書いたと思いますが、探偵、興信所等に相手の住所を調べることを依頼する方もよくありますが、このような業者の中には、非常に高額な料金を請求したり、ずさんな調査をするところ(もちろん、多くの業者はそうではありません。)もありますので、気をつけてください。

むしろ、先に弁護士、行政書士等の専門家に全体のことを相談した上で、依頼したほうがよいと思います。

行政書士古川豊事務所では、電話無料相談、メール無料相談を実施しています。
先ず、ご相談されることをお勧めします。
最初で道を誤れば、行き先には到達しません。。



minnnji at 19:46コメント(0)トラックバック(0)不倫の慰謝料請求  この記事をクリップ!

2006年07月01日

不倫の慰謝料請求、協議離婚の無料電話相談再開

こんにちは、行政書士の古川です。
数ヶ月ほど休止していました「初回電話無料相談」を本日より再開しました。
詳しくはこちらを見てください。

「不倫の慰謝料請求」でも、「協議離婚」にしてもはじめが肝心です。
最初の方法を間違えれば後々物事が混乱し、ますます解決するのが難しくなります。
先ず、専門家にご相談されることが、重要です。

なぜなら、ホームページにも書いていますが、ホームページや書籍などの記事は、あくまでも一般論や特定のケースのことを書いているのに過ぎません。

「自分の場合」がどうなのかが、一番知りたいことではないでしょうか?

その意味でメール、電話の無料相談は、一般の方が考える以上に役に立ちます。
特に、無料電話相談は、非常に面倒なことですので、誰もがやっているわけではありませんから、大変役に立っていると自負しています。

今回、いつまでやれるかわかりませんが、お気軽にご利用ください。
ただし、公共機関、団体、ボランティアの無料相談ではないので、安易なご利用は他の質問者、依頼者の迷惑になりますので、ご遠慮ください。

minnnji at 21:37コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2006年06月14日

離婚の種類と対策(1)

離婚の種類は、
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)審判離婚
(4)裁判離婚(請求認諾離婚、和解離婚)
があります。

(1)協議離婚
全体の90パーセントが、協議離婚です。後の10パーセントの内9パーセントが調停離婚、裁判離婚は1パーセントにすぎません。

わが国では協議離婚が普通だと言えます。宗教上の理由などで離婚そのものを認めない国や、裁判離婚しか認めない国もあります。

協議離婚は、その名前のとおり協議=話し合いで離婚することや、離婚の条件などを決めます。

ところが、離婚に至る何かの理由があるので、簡単に話しが付くとは限りません。感情的な問題も絡みます。

また、離婚を何回も経験している人も余り居ないので、何を、どのように決めてよいのかわかりません。

決めることは、
(1)親権、監護権などの子供のこと
(2)慰謝料、財産分与、婚姻費用(生活費)などのお金のこと
が中心です。

協議離婚は、離婚届を提出したら成立します。
離婚届には、親権を書くところがあるので、とりあえず親権を決めれば、離婚ができますが、離婚後にお金のことを決めると言うのは、なかなか難しく、面倒になりますので、離婚届を出す前に決着させておくべきでしょう。

次は、離婚協議書について。

minnnji at 01:18コメント(0)トラックバック(0)協議離婚  この記事をクリップ!

2006年06月12日

念書、示談書の書式はありません。。

2月からのご無沙汰です。。

ホームページの手直しを少しずつ進めていますが、本業と余り関係のないHTMLとか、CSSとかなんだかよくわかりません。

さて、なかなかホームページを充実する時間がないので、テンポラリーな話題を含め、休止していた分を取り戻したいと思います。

と言っても、どれくらい投稿できるかわかりませんが。。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このところ、「念書 書き方」「念書 フォーマット」「念書 書式」「念書 雛形」や、「示談書 書き方」などの検索キーワードでホームページにこられる方が増えています。

しかし、「書き方」「書式」「雛形」「フォーマット」は、ホームページには書いていません。(内容証明の簡単な書き方は載せていますが。)

また、無料相談、有料相談でもお教えしていません。

もし、どうしてもそれらが必要であれば、ネットを探せばありますので、そちらをご利用いただくか、「法令書式」(日本法令)を大きな文具店か、書店で購入すれば数百円で買えます。

なぜ、「書式」などをホームページに載せないのか、理由があります。
つまり、書式、雛形、フォーマットを適当に改変して、事足りるのは、
(1)定型的なことがら
(2)対象金額が僅かな場合
(3)単純なことがら
などです。

定型的でない、対象金額が多い、それに複雑な場合は、「念書」「示談書」といえど、法律上有効(有効な書式であることが前提です。)ですので、民法やその他の法律を理解していなければ、明確に規定することができません。

もうひとつは、有利な念書、示談書を作成する場合は、一般用、汎用では役に立たないからです。

特に損害賠償事件(慰謝料請求など)は、念書、示談書に、その事実関係、和解内容、清算条項などを適切に書かないと、せっかく作ったものが、何の意味も成さないということになります。

問題は、書類ではなく、解決の内容です。そして、その内容を適切に書いたものが、書類なのです。

無料相談はこちらからどうぞ。

minnnji at 20:47コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2006年02月24日

念書の効力

こんにちは、協議離婚、不倫の慰謝料請求専門行政書士古川です。

最近というわけでもないのですが、良くある「無料相談」「有料相談」のご質問に「念書」(或いは「誓約書」)のことがあります。

「念書も使い方」次第なので、一概に否定しませんが、書き方、使い方を誤っている方が多いのに驚きます。

例えば、「協議離婚」で、「念書」を取って、離婚届を出すことは、非常に危険だといえます。「念書」だけで、離婚しても良いのは、「子供なし」だから「養育費なし」「財産分与なし」「慰謝料なし」のような場合だけです。(或いは、子供、養育費を別にして、他の財産分与、慰謝料が極わずかで、履行済みのようなケースです。)

もちろん、上のような離婚のケースが無いわけでもありませんから、簡単な「念書」「誓約書」でも良い場合もないとはいえません。

しかし、良くあるのが「養育費」や「財産分与」「慰謝料」の念書を書かせて、離婚届けを出している場合です。

仮に念書が、法律上問題のない形式、内容であっても、殆どが「ちゃんと書かれていない」「不十分なもの」が殆どです。

念書、誓約書は、一方が一方に差し入れるものです。
ですから、「私は、○○することを誓約します。」という書き方になりますが、詳細に物事を規定することが「技術的に」しにくいものです。

ですから、離婚の場合は、少なくとも「示談書形式」(これは、契約書形式と基本的に変わりません。)にした方が絶対によいのです。

それなら、「念書」「誓約書」の出番がないのかというと、そうでもありません。
(ただし、念書、示談書もしっかりした法律上問題のない書き方があります。)
例えば、急な場面でとりあえず「証拠」を残したい場合や、「念書」の方がソフトな場合(大体、念書は一方的なものでソフトではないのですが、示談書というと大層な感じをもたれる場合に利用します。)などに利用できます。

つまり、正式な契約書、示談書の前に「念書」を取っておくということにも使えます。

しかし、念書はそれはそれで、法律上の証拠にもなりますので、書かされる方も、書かせる方も簡単なことではないので、充分内容を確かめてください。

いずれにしても、協議離婚の場合のように、親権、養育費、財産分与、慰謝料その他法律問題がたくさんあるときは、念書は基本的にやめた方が無難です。

ついでに、「念書が書けますか?」「離婚協議書を自分で作成できますか?」というご質問が良くあるのですが、「あなたの能力を知らない」ので、わかりません。
「私は、泳げますか?」と初対面の方に言われるのと同じです。

心配のない、スムースな協議離婚のために
行政書士古川豊事務所は最初から最後までサポートしています。


協議離婚のご相談は、こちらから

minnnji at 23:36日々雑感  この記事をクリップ!
Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
リンク
<<  January,2009  
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Archives
Recent Entries
Categories
  • livedoor Readerに登録
  • RSS
  • livedoor Blog(ブログ)