2005年02月01日

不倫の慰謝料は幾らか

流石に今日は、寒い。
用事で外出していたのだが、骨身に凍みるというやつである。

許認可、会社設立などは、外出することが多くなるが、慰藉料請求などの民事関係は、ずーーーーとPCの前にいることになる。

さて、本題。
慰謝料といえば、よくある質問の第一かもしれません。
配偶者が不倫したので、その相手方に慰藉料請求したいのだが、幾らが適当かというものです。「無料相談」の範囲では、答えてあげたくても答えられない質問の一つです。

というのは、裁判上の「相場」は確かにあるのですが、裁判外の(つまり示談)の場合は、そのようなものはありません。因みに最高裁判所のホームページに「司法統計年報」がありますので、ご参考に。

また、不倫の内容、相手の資力、精神的損害の程度、離婚が絡むかどうか、その他の事情を総合的に考える必要があります。もっとも、精神的な損害ですから、本来は主観的に決めればよいのですが、世間の「常識」的なものも関係してきます。

裁判上の統計では、50‐300万円といわれています。
判例(つまり裁判上)では、意外に低い金額です。

慰謝料請求は、先ず内容証明郵便で行うことが多いのですが、その前に、慰謝料が請求できるかどうかを必ずチェックしてください。

請求が出来るかどうかは、次回。

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Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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