2005年02月11日

協議離婚とは

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
離婚全体の90パーセントは協議離婚と言われており、裁判に至るのは、ほんの僅かです。

離婚するには「離婚届」を役所に出せば終わりです。
子供がいる場合は、親権者を決めなければ、離婚届は受理されません。

しかし、離婚届を出してそれで、終わりではないのです。
何年も夫婦であった場合は、財産分与が必要になり、また配偶者の不倫などが原因の場合は慰謝料の問題があります。

また、子供に関しては親権者が決まっても、養育費の問題、場合によっては監護権、面接交渉権などの問題が残っています。

これらの問題は、離婚協議のなかで解決し、その後に離婚届を出した方がよいのです。

養育費の不払いが増えているという週刊誌の記事がありました。
原因については、不況、リストラその他の経済的問題が根底にありますが、養育費の取り決めを口約束でしていたりしていることも原因の一つです。

そこで、離婚の際に決めておくべきことを何回かに分けて説明したいと思います。

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Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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