2005年02月16日

離婚の時に決めておくこと(1)

離婚は、離婚届を出してハイさようならではすまないものです。
離婚の際に決めておくことを何回かに分けて説明しておきます。

大きく二つの問題について決めておく必要があります。
(1)子供の問題
(2)お金の問題
この二つです。

(1)子供の問題

親権
監護権
面接交渉権


(2)お金の問題

婚姻費用
財産分与
慰謝料
養育費

次回から順番に説明します。

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Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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