2005年03月04日

離婚の時に決めておくこと(2)親権

親権を決めないと離婚届が出せません。
これは、皆さんご存知のことだと思います。

ところが、「親権」とは何かについては、正確に答えられない人が多いようです。

親権は、
財産管理権
身上監護権

の二つにわけることが出来ます。

先ず、財産管理権とは子供に財産がある場合に、これを管理したり、法律行為をする場合に、子供に代わって契約をしたりする権利のことです。

次の身上監護権とは、子供の世話をしたり、しつけや教育をする権利です。

通常、夫婦が婚姻中は民法818条で、共同親権となっていますが、離婚のときには、民法819条でどちらか一方を親権者と定めることになっています。

財産管理権と身上監護権は別々に持つことが出来るので、例えば元夫に財産管理権を与え、身上監護権は元妻にすることができます。この場合、「親権者」として届けるのは財産管理権を持つ者になります。

当然、離婚の前に養育費の問題も含め、協議して決めておくべきです。とりあえず、どちらかで届けておくようなやり方では、後で揉める原因になりますし、変更は家庭裁判所の許可が必要なので、簡単ではありません。

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Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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