2005年03月04日
離婚の時に決めておくこと(2)親権
親権を決めないと離婚届が出せません。
これは、皆さんご存知のことだと思います。
ところが、「親権」とは何かについては、正確に答えられない人が多いようです。
親権は、
財産管理権
身上監護権
の二つにわけることが出来ます。
先ず、財産管理権とは子供に財産がある場合に、これを管理したり、法律行為をする場合に、子供に代わって契約をしたりする権利のことです。
次の身上監護権とは、子供の世話をしたり、しつけや教育をする権利です。
通常、夫婦が婚姻中は民法818条で、共同親権となっていますが、離婚のときには、民法819条でどちらか一方を親権者と定めることになっています。
財産管理権と身上監護権は別々に持つことが出来るので、例えば元夫に財産管理権を与え、身上監護権は元妻にすることができます。この場合、「親権者」として届けるのは財産管理権を持つ者になります。
当然、離婚の前に養育費の問題も含め、協議して決めておくべきです。とりあえず、どちらかで届けておくようなやり方では、後で揉める原因になりますし、変更は家庭裁判所の許可が必要なので、簡単ではありません。
これは、皆さんご存知のことだと思います。
ところが、「親権」とは何かについては、正確に答えられない人が多いようです。
親権は、
財産管理権
身上監護権
の二つにわけることが出来ます。
先ず、財産管理権とは子供に財産がある場合に、これを管理したり、法律行為をする場合に、子供に代わって契約をしたりする権利のことです。
次の身上監護権とは、子供の世話をしたり、しつけや教育をする権利です。
通常、夫婦が婚姻中は民法818条で、共同親権となっていますが、離婚のときには、民法819条でどちらか一方を親権者と定めることになっています。
財産管理権と身上監護権は別々に持つことが出来るので、例えば元夫に財産管理権を与え、身上監護権は元妻にすることができます。この場合、「親権者」として届けるのは財産管理権を持つ者になります。
当然、離婚の前に養育費の問題も含め、協議して決めておくべきです。とりあえず、どちらかで届けておくようなやり方では、後で揉める原因になりますし、変更は家庭裁判所の許可が必要なので、簡単ではありません。

