2005年03月06日

離婚の時に決めておくこと(3)面接交渉権

離婚後に、親権、監護権がない者が子供と会う権利を面接交渉権と言います。これは、民法にはありませんが、判例でも認められていますし、家裁実務でも定着した権利です。

面接交渉と言っても何かを交渉するという意味ではなく、子供と会うことを意味します。

これは、具体的な取り決めをしておかないと、離婚後に揉める可能性があります。具体的には、例えば1ヶ月に1回、何時間程度の範囲であるとか、子供の「受け渡し」の具体的な方法を離婚協議書で定めたうえ、覚書等で詳細に取り決めた方がよいでしょう。

相手が面接交渉を拒否する場合は、家裁の審判を申し立てます。また、子供の福祉のためにあわせないほうがよい場合もあるので、この場合も家裁に申し立てることになります。

特に問題がない場合は、面接交渉権を双方が合意することになり、法律的にもその方がよいのですが、離婚後にどちらかが再婚したり、双方が再婚したりする場合もあり、その場合も想定して単に法律問題ではない、解決を子供の立場で考えるようにされた方がよいでしょう。

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古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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