2005年03月06日
離婚の時に決めておくこと(3)面接交渉権
離婚後に、親権、監護権がない者が子供と会う権利を面接交渉権と言います。これは、民法にはありませんが、判例でも認められていますし、家裁実務でも定着した権利です。
面接交渉と言っても何かを交渉するという意味ではなく、子供と会うことを意味します。
これは、具体的な取り決めをしておかないと、離婚後に揉める可能性があります。具体的には、例えば1ヶ月に1回、何時間程度の範囲であるとか、子供の「受け渡し」の具体的な方法を離婚協議書で定めたうえ、覚書等で詳細に取り決めた方がよいでしょう。
相手が面接交渉を拒否する場合は、家裁の審判を申し立てます。また、子供の福祉のためにあわせないほうがよい場合もあるので、この場合も家裁に申し立てることになります。
特に問題がない場合は、面接交渉権を双方が合意することになり、法律的にもその方がよいのですが、離婚後にどちらかが再婚したり、双方が再婚したりする場合もあり、その場合も想定して単に法律問題ではない、解決を子供の立場で考えるようにされた方がよいでしょう。
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このブログでは、個別案件はもちろん一般的なご質問にもお答えしていませんのでよろしくお願いします。
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特に問題がない場合は、面接交渉権を双方が合意することになり、法律的にもその方がよいのですが、離婚後にどちらかが再婚したり、双方が再婚したりする場合もあり、その場合も想定して単に法律問題ではない、解決を子供の立場で考えるようにされた方がよいでしょう。
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