2005年03月29日

離婚の時に決めておくこと(4)離婚協議書

順番としては、おかしいのですが、ここで説明をしておきます。

協議離婚は、要するに双方が話し合って離婚を決めるものですので、裁判離婚と違って、手続が必要なわけではありません。

しかし、財産分与、養育費、慰謝料、親権、監護権、面接交渉権などの取り決めを、全部口約束にしていては、その約束が守られない場合は、どうするのでしょうか?

ところが、これが結構多いのです。
あとあと、裁判で揉めるよりきっちりと文書にしておくことをお奨めします。

この前、新聞にも載っていましたが、養育費が途中で支払われなくなるケースがものすごく増えています。理由は、色々あるので一概には言えませんが、お金があるのに払わないようなケースもあります。

離婚後に協議しようというのは、現実的ではありませんので、必ず離婚届を出す前に、協議した内容を書面にしておくべきでしょう。

この書面を「離婚協議書」と言いますが、別に名前に特に意味があるものではありません。

この協議書は、よほど注意して書いておかないと、意味がありません。
離婚に限らず、示談書、念書で意味の無いものや、無効な内容で作成している例をよく聞きます。また、自分にとって不利益な項目に気づいていない場合もあります。弁護士や、行政書士がこのような書類を作成しているのは、簡単に書けるものではないからこそです。

分割弁済、分割支払などがある場合は、この離婚協議書をもとにして、公正証書を作っておく方がよいでしょう。

公正証書強制執行認諾条項付のものを作成しておくと、裁判無しで「債務名義」がとれますので、支払が止まった場合は効果があります。




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古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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