2005年05月

2005年05月26日

不倫の慰謝料請求(1)

こんにちは、行政書士の古川です。
あっという間に2ヶ月近く経ってしまいました。

もう一つのブログ「飲食店の売り上げアップ作戦」は、時々投稿しているのですが、こちらの方はなかなか出来ませんでした。

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不倫の慰謝料請求を受任することが多いのですが、少し触れておきたいと思います。

先ず、不倫・不貞で何故慰謝料が請求できるのかについてですが、これは不法行為により損害賠償請求権が発生するからです。

配偶者に対する不倫の慰謝料請求は、多くの場合離婚の時に問題になります。もちろん、法律的には離婚しなくても請求できるのですが、現実的には婚姻が継続していて、同居している場合に、夫又は妻に慰謝料を請求することは、余りありません。

「余り無い」のですが、たまにはあります。また、「一筆入れてもらう」ことはよくあります。特に、夫婦関係があまりよくない場合は、不倫問題にかんして何らかの決着をつけておくことは多いようです。

問題は、不倫の相手から慰謝料が取れるかどうかです。

この問題は、不法行為論の問題として論争のあるところですが、最高裁の判例は「故意又は過失がある限り」「配偶者の権利を侵害」した場合は、慰謝料を払えと言うことになっています。

ただし、下級審では否定する判決が出たり、学説では否定説(ただし、数種類の学説がある。)が多いなどの状況があります。

不倫の相手に対しても慰謝料請求は「可能である」というのが、現時点での結論ですが、当然個々のケースによって違ってきます。

また、「夫婦関係が破綻した後での不倫」の場合は請求できないという最高裁判例があるので、注意してください。





Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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