2006年02月
2006年02月24日
念書の効力
こんにちは、協議離婚、不倫の慰謝料請求専門行政書士古川です。
最近というわけでもないのですが、良くある「無料相談」「有料相談」のご質問に「念書」(或いは「誓約書」)のことがあります。
「念書も使い方」次第なので、一概に否定しませんが、書き方、使い方を誤っている方が多いのに驚きます。
例えば、「協議離婚」で、「念書」を取って、離婚届を出すことは、非常に危険だといえます。「念書」だけで、離婚しても良いのは、「子供なし」だから「養育費なし」「財産分与なし」「慰謝料なし」のような場合だけです。(或いは、子供、養育費を別にして、他の財産分与、慰謝料が極わずかで、履行済みのようなケースです。)
もちろん、上のような離婚のケースが無いわけでもありませんから、簡単な「念書」「誓約書」でも良い場合もないとはいえません。
しかし、良くあるのが「養育費」や「財産分与」「慰謝料」の念書を書かせて、離婚届けを出している場合です。
仮に念書が、法律上問題のない形式、内容であっても、殆どが「ちゃんと書かれていない」「不十分なもの」が殆どです。
念書、誓約書は、一方が一方に差し入れるものです。
ですから、「私は、○○することを誓約します。」という書き方になりますが、詳細に物事を規定することが「技術的に」しにくいものです。
ですから、離婚の場合は、少なくとも「示談書形式」(これは、契約書形式と基本的に変わりません。)にした方が絶対によいのです。
それなら、「念書」「誓約書」の出番がないのかというと、そうでもありません。
(ただし、念書、示談書もしっかりした法律上問題のない書き方があります。)
例えば、急な場面でとりあえず「証拠」を残したい場合や、「念書」の方がソフトな場合(大体、念書は一方的なものでソフトではないのですが、示談書というと大層な感じをもたれる場合に利用します。)などに利用できます。
つまり、正式な契約書、示談書の前に「念書」を取っておくということにも使えます。
しかし、念書はそれはそれで、法律上の証拠にもなりますので、書かされる方も、書かせる方も簡単なことではないので、充分内容を確かめてください。
いずれにしても、協議離婚の場合のように、親権、養育費、財産分与、慰謝料その他法律問題がたくさんあるときは、念書は基本的にやめた方が無難です。
ついでに、「念書が書けますか?」「離婚協議書を自分で作成できますか?」というご質問が良くあるのですが、「あなたの能力を知らない」ので、わかりません。
「私は、泳げますか?」と初対面の方に言われるのと同じです。
心配のない、スムースな協議離婚のために
行政書士古川豊事務所は最初から最後までサポートしています。
協議離婚のご相談は、こちらから
最近というわけでもないのですが、良くある「無料相談」「有料相談」のご質問に「念書」(或いは「誓約書」)のことがあります。
「念書も使い方」次第なので、一概に否定しませんが、書き方、使い方を誤っている方が多いのに驚きます。
例えば、「協議離婚」で、「念書」を取って、離婚届を出すことは、非常に危険だといえます。「念書」だけで、離婚しても良いのは、「子供なし」だから「養育費なし」「財産分与なし」「慰謝料なし」のような場合だけです。(或いは、子供、養育費を別にして、他の財産分与、慰謝料が極わずかで、履行済みのようなケースです。)
もちろん、上のような離婚のケースが無いわけでもありませんから、簡単な「念書」「誓約書」でも良い場合もないとはいえません。
しかし、良くあるのが「養育費」や「財産分与」「慰謝料」の念書を書かせて、離婚届けを出している場合です。
仮に念書が、法律上問題のない形式、内容であっても、殆どが「ちゃんと書かれていない」「不十分なもの」が殆どです。
念書、誓約書は、一方が一方に差し入れるものです。
ですから、「私は、○○することを誓約します。」という書き方になりますが、詳細に物事を規定することが「技術的に」しにくいものです。
ですから、離婚の場合は、少なくとも「示談書形式」(これは、契約書形式と基本的に変わりません。)にした方が絶対によいのです。
それなら、「念書」「誓約書」の出番がないのかというと、そうでもありません。
(ただし、念書、示談書もしっかりした法律上問題のない書き方があります。)
例えば、急な場面でとりあえず「証拠」を残したい場合や、「念書」の方がソフトな場合(大体、念書は一方的なものでソフトではないのですが、示談書というと大層な感じをもたれる場合に利用します。)などに利用できます。
つまり、正式な契約書、示談書の前に「念書」を取っておくということにも使えます。
しかし、念書はそれはそれで、法律上の証拠にもなりますので、書かされる方も、書かせる方も簡単なことではないので、充分内容を確かめてください。
いずれにしても、協議離婚の場合のように、親権、養育費、財産分与、慰謝料その他法律問題がたくさんあるときは、念書は基本的にやめた方が無難です。
ついでに、「念書が書けますか?」「離婚協議書を自分で作成できますか?」というご質問が良くあるのですが、「あなたの能力を知らない」ので、わかりません。
「私は、泳げますか?」と初対面の方に言われるのと同じです。
心配のない、スムースな協議離婚のために
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協議離婚のご相談は、こちらから
2006年02月20日
ご無沙汰しています。
協議離婚、不倫の慰謝料請求専門行政書士の古川です。
随分長い間、投稿できませんでした。
今までのホームページは、「会社設立」と「民事法務(離婚、不倫など)が一緒になっているので、これを分離し新たに「協議離婚専門サイト」を作成中です。
これにあわせて、「無料」「有料」の相談でよくあるご質問とその回答や、事務所からのお知らせを、少しずつ投稿していきたいと思います。また、離婚、不倫に限らず、色々な話題も時折は混ぜていこうと思います。
協議離婚のご相談は、こちらからどうぞ。
不倫の慰謝料請求のご相談は、こちらからどうぞ。
協議離婚には離婚協議書、公正証書を 行政書士古川豊事務所
随分長い間、投稿できませんでした。
今までのホームページは、「会社設立」と「民事法務(離婚、不倫など)が一緒になっているので、これを分離し新たに「協議離婚専門サイト」を作成中です。
これにあわせて、「無料」「有料」の相談でよくあるご質問とその回答や、事務所からのお知らせを、少しずつ投稿していきたいと思います。また、離婚、不倫に限らず、色々な話題も時折は混ぜていこうと思います。
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協議離婚には離婚協議書、公正証書を 行政書士古川豊事務所

