2006年06月
2006年06月14日
離婚の種類と対策(1)
離婚の種類は、
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)審判離婚
(4)裁判離婚(請求認諾離婚、和解離婚)
があります。
(1)協議離婚
全体の90パーセントが、協議離婚です。後の10パーセントの内9パーセントが調停離婚、裁判離婚は1パーセントにすぎません。
わが国では協議離婚が普通だと言えます。宗教上の理由などで離婚そのものを認めない国や、裁判離婚しか認めない国もあります。
協議離婚は、その名前のとおり協議=話し合いで離婚することや、離婚の条件などを決めます。
ところが、離婚に至る何かの理由があるので、簡単に話しが付くとは限りません。感情的な問題も絡みます。
また、離婚を何回も経験している人も余り居ないので、何を、どのように決めてよいのかわかりません。
決めることは、
(1)親権、監護権などの子供のこと
(2)慰謝料、財産分与、婚姻費用(生活費)などのお金のこと
が中心です。
協議離婚は、離婚届を提出したら成立します。
離婚届には、親権を書くところがあるので、とりあえず親権を決めれば、離婚ができますが、離婚後にお金のことを決めると言うのは、なかなか難しく、面倒になりますので、離婚届を出す前に決着させておくべきでしょう。
次は、離婚協議書について。
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)審判離婚
(4)裁判離婚(請求認諾離婚、和解離婚)
があります。
(1)協議離婚
全体の90パーセントが、協議離婚です。後の10パーセントの内9パーセントが調停離婚、裁判離婚は1パーセントにすぎません。
わが国では協議離婚が普通だと言えます。宗教上の理由などで離婚そのものを認めない国や、裁判離婚しか認めない国もあります。
協議離婚は、その名前のとおり協議=話し合いで離婚することや、離婚の条件などを決めます。
ところが、離婚に至る何かの理由があるので、簡単に話しが付くとは限りません。感情的な問題も絡みます。
また、離婚を何回も経験している人も余り居ないので、何を、どのように決めてよいのかわかりません。
決めることは、
(1)親権、監護権などの子供のこと
(2)慰謝料、財産分与、婚姻費用(生活費)などのお金のこと
が中心です。
協議離婚は、離婚届を提出したら成立します。
離婚届には、親権を書くところがあるので、とりあえず親権を決めれば、離婚ができますが、離婚後にお金のことを決めると言うのは、なかなか難しく、面倒になりますので、離婚届を出す前に決着させておくべきでしょう。
次は、離婚協議書について。
2006年06月12日
念書、示談書の書式はありません。。
2月からのご無沙汰です。。
ホームページの手直しを少しずつ進めていますが、本業と余り関係のないHTMLとか、CSSとかなんだかよくわかりません。
さて、なかなかホームページを充実する時間がないので、テンポラリーな話題を含め、休止していた分を取り戻したいと思います。
と言っても、どれくらい投稿できるかわかりませんが。。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このところ、「念書 書き方」「念書 フォーマット」「念書 書式」「念書 雛形」や、「示談書 書き方」などの検索キーワードでホームページにこられる方が増えています。
しかし、「書き方」「書式」「雛形」「フォーマット」は、ホームページには書いていません。(内容証明の簡単な書き方は載せていますが。)
また、無料相談、有料相談でもお教えしていません。
もし、どうしてもそれらが必要であれば、ネットを探せばありますので、そちらをご利用いただくか、「法令書式」(日本法令)を大きな文具店か、書店で購入すれば数百円で買えます。
なぜ、「書式」などをホームページに載せないのか、理由があります。
つまり、書式、雛形、フォーマットを適当に改変して、事足りるのは、
(1)定型的なことがら
(2)対象金額が僅かな場合
(3)単純なことがら
などです。
定型的でない、対象金額が多い、それに複雑な場合は、「念書」「示談書」といえど、法律上有効(有効な書式であることが前提です。)ですので、民法やその他の法律を理解していなければ、明確に規定することができません。
もうひとつは、有利な念書、示談書を作成する場合は、一般用、汎用では役に立たないからです。
特に損害賠償事件(慰謝料請求など)は、念書、示談書に、その事実関係、和解内容、清算条項などを適切に書かないと、せっかく作ったものが、何の意味も成さないということになります。
問題は、書類ではなく、解決の内容です。そして、その内容を適切に書いたものが、書類なのです。
無料相談はこちらからどうぞ。
ホームページの手直しを少しずつ進めていますが、本業と余り関係のないHTMLとか、CSSとかなんだかよくわかりません。
さて、なかなかホームページを充実する時間がないので、テンポラリーな話題を含め、休止していた分を取り戻したいと思います。
と言っても、どれくらい投稿できるかわかりませんが。。
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このところ、「念書 書き方」「念書 フォーマット」「念書 書式」「念書 雛形」や、「示談書 書き方」などの検索キーワードでホームページにこられる方が増えています。
しかし、「書き方」「書式」「雛形」「フォーマット」は、ホームページには書いていません。(内容証明の簡単な書き方は載せていますが。)
また、無料相談、有料相談でもお教えしていません。
もし、どうしてもそれらが必要であれば、ネットを探せばありますので、そちらをご利用いただくか、「法令書式」(日本法令)を大きな文具店か、書店で購入すれば数百円で買えます。
なぜ、「書式」などをホームページに載せないのか、理由があります。
つまり、書式、雛形、フォーマットを適当に改変して、事足りるのは、
(1)定型的なことがら
(2)対象金額が僅かな場合
(3)単純なことがら
などです。
定型的でない、対象金額が多い、それに複雑な場合は、「念書」「示談書」といえど、法律上有効(有効な書式であることが前提です。)ですので、民法やその他の法律を理解していなければ、明確に規定することができません。
もうひとつは、有利な念書、示談書を作成する場合は、一般用、汎用では役に立たないからです。
特に損害賠償事件(慰謝料請求など)は、念書、示談書に、その事実関係、和解内容、清算条項などを適切に書かないと、せっかく作ったものが、何の意味も成さないということになります。
問題は、書類ではなく、解決の内容です。そして、その内容を適切に書いたものが、書類なのです。
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