2006年07月
2006年07月29日
協議離婚のやり方(1)
「協議離婚のやり方」というタイトルは余り工夫がありませんが、「よくある質問」ですので、ご説明しておきます。
(1)離婚することに双方が合意していて、条件等も話し合い済みの場合
この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。
子供が居ないので親権問題もなく、当然養育費もなく、婚姻期間が短いのでさしたる「夫婦共有財産」もなく、どちらかが離婚原因になったのではなく「性格の不一致」なので、決めるようなことが一切ない。
そのようなケースはほとんどありませんが、仮にそういう場合でも、何らかの書面で、双方が請求権を行使せず、円満に協議離婚したという書面を取り交わすべきです。
通常の場合は、話し合いの結果を「離婚協議書」にしておくことです。養育費などの分割債権(月々に支払われるようなもの)がある場合は、「公正証書強制執行認諾条項付)を作成しておく方がよいでしょう。
「離婚協議書」「公正証書」を作成してから、「離婚届」を出してください。
これが基本的なパターンです。
「離婚協議書」「公正証書」については、別に説明します。
ホームページにも書いていますので、ご参考にしてください。
(2)離婚の基本合意が出来ているが、これから条件などを話し合う場合
文字通り「協議」が必要です。
このときに必要なことは、双方が冷静に話し合うことと、正しい法律知識、協議離婚の実務知識があることです。
往々にして、腕力が強かったり、弁舌がたったり、法律に詳しかったりする方に押されがちになり、その人のペースで物事が決められてしまいがちです。
その結果で「離婚協議書」を作成するとかなり不利なものになってしまいます。
このような場合は、書籍などで充分調べるか、専門家に依頼されることをお勧めします。(書籍、ホームページは一般論しか書いていませんので充分注意してください。ケースによっては役に立ちません。)
双方の実家が離婚協議に「介入」して、不必要に混乱してしまう場合をよく聞きますが、離婚は当事者の問題ですから、出来る限り第三者(親兄弟でも第三者です。)の介入は避けてください。(一般論です。)
中立的で、法律などの詳しい、公平な仲裁人がいれば一番よいのですが、そういう人はめったに居ないものです。
普通は、何日もかけて協議することになります。
大体の条件が決まれば、(1)と同じような段取りになります。
(3)夫婦関係が破綻し、離婚が避けられないが協議が進まない場合
本当に協議できないのであれば、調停申立することになりますが、調停自体も問題があるので(時間がかかる。強制力がない。など)協議離婚を先ず追及するべきであると思います。
別居している場合は「協議離婚申入書」を内容証明郵便で出します。
相手が、話し合い(手紙のやり取りでもよい)に応じれば、(2)と同様の過程を踏むことになります。
仮に、なしのつぶてであれば、調停申立をします。
同居していて、離婚協議が進まない場合は、一度専門家に相談してみることです。
夫婦関係は千差万別であり、離婚の際の問題点も人によって違うので、それぞれのケース毎にサジェスチョンしてくれるでしょう。
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行政書士古川豊事務所では、離婚協議書、公正証書作成、ご相談を中心にサポートしています。
協議離婚のページ(無料相談もあります。)
(1)離婚することに双方が合意していて、条件等も話し合い済みの場合
この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。
子供が居ないので親権問題もなく、当然養育費もなく、婚姻期間が短いのでさしたる「夫婦共有財産」もなく、どちらかが離婚原因になったのではなく「性格の不一致」なので、決めるようなことが一切ない。
そのようなケースはほとんどありませんが、仮にそういう場合でも、何らかの書面で、双方が請求権を行使せず、円満に協議離婚したという書面を取り交わすべきです。
通常の場合は、話し合いの結果を「離婚協議書」にしておくことです。養育費などの分割債権(月々に支払われるようなもの)がある場合は、「公正証書強制執行認諾条項付)を作成しておく方がよいでしょう。
「離婚協議書」「公正証書」を作成してから、「離婚届」を出してください。
これが基本的なパターンです。
「離婚協議書」「公正証書」については、別に説明します。
ホームページにも書いていますので、ご参考にしてください。
(2)離婚の基本合意が出来ているが、これから条件などを話し合う場合
文字通り「協議」が必要です。
このときに必要なことは、双方が冷静に話し合うことと、正しい法律知識、協議離婚の実務知識があることです。
往々にして、腕力が強かったり、弁舌がたったり、法律に詳しかったりする方に押されがちになり、その人のペースで物事が決められてしまいがちです。
その結果で「離婚協議書」を作成するとかなり不利なものになってしまいます。
このような場合は、書籍などで充分調べるか、専門家に依頼されることをお勧めします。(書籍、ホームページは一般論しか書いていませんので充分注意してください。ケースによっては役に立ちません。)
双方の実家が離婚協議に「介入」して、不必要に混乱してしまう場合をよく聞きますが、離婚は当事者の問題ですから、出来る限り第三者(親兄弟でも第三者です。)の介入は避けてください。(一般論です。)
中立的で、法律などの詳しい、公平な仲裁人がいれば一番よいのですが、そういう人はめったに居ないものです。
普通は、何日もかけて協議することになります。
大体の条件が決まれば、(1)と同じような段取りになります。
(3)夫婦関係が破綻し、離婚が避けられないが協議が進まない場合
本当に協議できないのであれば、調停申立することになりますが、調停自体も問題があるので(時間がかかる。強制力がない。など)協議離婚を先ず追及するべきであると思います。
別居している場合は「協議離婚申入書」を内容証明郵便で出します。
相手が、話し合い(手紙のやり取りでもよい)に応じれば、(2)と同様の過程を踏むことになります。
仮に、なしのつぶてであれば、調停申立をします。
同居していて、離婚協議が進まない場合は、一度専門家に相談してみることです。
夫婦関係は千差万別であり、離婚の際の問題点も人によって違うので、それぞれのケース毎にサジェスチョンしてくれるでしょう。
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行政書士古川豊事務所では、離婚協議書、公正証書作成、ご相談を中心にサポートしています。
協議離婚のページ(無料相談もあります。)
2006年07月04日
不倫の慰謝料請求(2)
不倫の慰謝料請求の(2)です。
前回から時間が経っていますが。。
「不倫の慰謝料請求」については、当たり前ですがそれぞれのケースで違ったやり方、解決の仕方が必要です。
以前から、ホームページやブログでも言っていますが、何事もはじめが肝心です。
不倫されたほうは、当然「頭にきている」ので、冷静な判断ができません。
そこで、相手がわかっている場合に、いきなり電話をしたり、訪問したりするようなケースがよくあります。
これは、止めた方がよいでしょう。
先ず、その前に、それが本当に不倫であるかどうかを確かめることです。
そこで、必要なのは「証拠物件」です。
問題になるのが何が証拠物件になり、何が証拠物件にならないか、です。
写真、メール、手紙、録音、念書などは「証拠物件」になりえます。
しかし、問題はその中味です。
証拠物件になるかどうかは、微妙な問題があるので、専門家に聞くほうが無難です。
なぜ、証拠物件のことを言うかと言うと、基本的な勘違いがよくあるからです。
「夫が不倫を認めている。」ということが、相手に対しての証拠にはなりません。
ただし、夫に対しては、念書でも書かせれば証拠物件になりえます。
一方相手の女性が、認めて、念書などを差し入れた場合は、証拠物件になります。
つまり、本人が認めるか、客観的な証拠があるかが問題なのです。
全く根拠なく、或いは勘違いで慰藉料請求をした場合は、逆に損害賠償を請求されたり、場合によっては「恐喝」になりかねません。
証拠物件の話は、一つの例です。
先ず、不倫が事実であることを確認し、
どうしてほしいか考え、
適切な方法で相手に請求する。
書いてみれば、別に普通の話なのですが、精神的に動揺しているときは、冷静に考えられないことが多いのです。
ついででなんですが、相手が不明では請求できません。
どこの誰かがわからないが、請求したいと言われても困ります。
その際、どこかに書いたと思いますが、探偵、興信所等に相手の住所を調べることを依頼する方もよくありますが、このような業者の中には、非常に高額な料金を請求したり、ずさんな調査をするところ(もちろん、多くの業者はそうではありません。)もありますので、気をつけてください。
むしろ、先に弁護士、行政書士等の専門家に全体のことを相談した上で、依頼したほうがよいと思います。
行政書士古川豊事務所では、電話無料相談、メール無料相談を実施しています。
先ず、ご相談されることをお勧めします。
最初で道を誤れば、行き先には到達しません。。
前回から時間が経っていますが。。
「不倫の慰謝料請求」については、当たり前ですがそれぞれのケースで違ったやり方、解決の仕方が必要です。
以前から、ホームページやブログでも言っていますが、何事もはじめが肝心です。
不倫されたほうは、当然「頭にきている」ので、冷静な判断ができません。
そこで、相手がわかっている場合に、いきなり電話をしたり、訪問したりするようなケースがよくあります。
これは、止めた方がよいでしょう。
先ず、その前に、それが本当に不倫であるかどうかを確かめることです。
そこで、必要なのは「証拠物件」です。
問題になるのが何が証拠物件になり、何が証拠物件にならないか、です。
写真、メール、手紙、録音、念書などは「証拠物件」になりえます。
しかし、問題はその中味です。
証拠物件になるかどうかは、微妙な問題があるので、専門家に聞くほうが無難です。
なぜ、証拠物件のことを言うかと言うと、基本的な勘違いがよくあるからです。
「夫が不倫を認めている。」ということが、相手に対しての証拠にはなりません。
ただし、夫に対しては、念書でも書かせれば証拠物件になりえます。
一方相手の女性が、認めて、念書などを差し入れた場合は、証拠物件になります。
つまり、本人が認めるか、客観的な証拠があるかが問題なのです。
全く根拠なく、或いは勘違いで慰藉料請求をした場合は、逆に損害賠償を請求されたり、場合によっては「恐喝」になりかねません。
証拠物件の話は、一つの例です。
先ず、不倫が事実であることを確認し、
どうしてほしいか考え、
適切な方法で相手に請求する。
書いてみれば、別に普通の話なのですが、精神的に動揺しているときは、冷静に考えられないことが多いのです。
ついででなんですが、相手が不明では請求できません。
どこの誰かがわからないが、請求したいと言われても困ります。
その際、どこかに書いたと思いますが、探偵、興信所等に相手の住所を調べることを依頼する方もよくありますが、このような業者の中には、非常に高額な料金を請求したり、ずさんな調査をするところ(もちろん、多くの業者はそうではありません。)もありますので、気をつけてください。
むしろ、先に弁護士、行政書士等の専門家に全体のことを相談した上で、依頼したほうがよいと思います。
行政書士古川豊事務所では、電話無料相談、メール無料相談を実施しています。
先ず、ご相談されることをお勧めします。
最初で道を誤れば、行き先には到達しません。。
2006年07月01日
不倫の慰謝料請求、協議離婚の無料電話相談再開
こんにちは、行政書士の古川です。
数ヶ月ほど休止していました「初回電話無料相談」を本日より再開しました。
詳しくはこちらを見てください。
「不倫の慰謝料請求」でも、「協議離婚」にしてもはじめが肝心です。
最初の方法を間違えれば後々物事が混乱し、ますます解決するのが難しくなります。
先ず、専門家にご相談されることが、重要です。
なぜなら、ホームページにも書いていますが、ホームページや書籍などの記事は、あくまでも一般論や特定のケースのことを書いているのに過ぎません。
「自分の場合」がどうなのかが、一番知りたいことではないでしょうか?
その意味でメール、電話の無料相談は、一般の方が考える以上に役に立ちます。
特に、無料電話相談は、非常に面倒なことですので、誰もがやっているわけではありませんから、大変役に立っていると自負しています。
今回、いつまでやれるかわかりませんが、お気軽にご利用ください。
ただし、公共機関、団体、ボランティアの無料相談ではないので、安易なご利用は他の質問者、依頼者の迷惑になりますので、ご遠慮ください。
数ヶ月ほど休止していました「初回電話無料相談」を本日より再開しました。
詳しくはこちらを見てください。
「不倫の慰謝料請求」でも、「協議離婚」にしてもはじめが肝心です。
最初の方法を間違えれば後々物事が混乱し、ますます解決するのが難しくなります。
先ず、専門家にご相談されることが、重要です。
なぜなら、ホームページにも書いていますが、ホームページや書籍などの記事は、あくまでも一般論や特定のケースのことを書いているのに過ぎません。
「自分の場合」がどうなのかが、一番知りたいことではないでしょうか?
その意味でメール、電話の無料相談は、一般の方が考える以上に役に立ちます。
特に、無料電話相談は、非常に面倒なことですので、誰もがやっているわけではありませんから、大変役に立っていると自負しています。
今回、いつまでやれるかわかりませんが、お気軽にご利用ください。
ただし、公共機関、団体、ボランティアの無料相談ではないので、安易なご利用は他の質問者、依頼者の迷惑になりますので、ご遠慮ください。

