2007年02月
2007年02月28日
4月1日から始まる年金分割
こんにちは、協議離婚サポートを専門にしています行政書士古川豊です。
4月1日から「年金分割」が始まります。
当事務所でも、「年金分割」を含む「離婚協議書」「公正証書」のご依頼やご相談が急に増えてきました。
年金制度自体が複雑怪奇(?)のため、年金分割についても正確に理解されているとは言えないようです。
たとえば、「年金分割」は2段階実施になっていますが、平成19年(2007年)4月1日施行の「合意分割」と平成20年(2008年)4月1日の「強制分割」の違いが、一部マスコミの「誤報」によって、間違って理解されている例があります。
2008年4月1日からの「強制分割」は、「2008年4月1日以降の第3号被保険者期間に限り、強制2分割」になると言うことですので、それ以前の期間については、2007年4月1日以降実施の「合意分割」によることになります。
「年金分割」については、次回から詳細に説明していきます。
ただ、「年金分割」で得られる金額は4万円以下ですので、財産分与の一つであるというのに過ぎません。
従って、離婚する際は、「年金分割」にたいした期待は出来ず、財産分与、慰謝料をはじめ、離婚したあとの生活設計が問題になるのは、従来どおりと言えます。
なお、「年金分割」は、社会保険事務所に、協議離婚の場合は公正証書等、調停の場合は調停調書、裁判の場合は判決文を添付して申請する必要があります。
離婚する場合は、「年金分割」のみを決めることはあまり考えられませんので、「4月1日を待っている方」は、早めに離婚協議を始め、その他の財産分与などを決めて行く必要があります。
※離婚届けを出すのは4月1日以降でないと「年金分割」はできません。
当事務所では「年金分割」を含む協議離婚のサポートを専門的にやっています。
「年金分割」に必要な公正証書は、すぐに作成できませんので、今からご準備下さい。
先ず、無料電話相談、無料メール相談をご利用下さい。
※個別の年金、年金分割などについては、社会保険事務所にご相談下さい。
4月1日から「年金分割」が始まります。
当事務所でも、「年金分割」を含む「離婚協議書」「公正証書」のご依頼やご相談が急に増えてきました。
年金制度自体が複雑怪奇(?)のため、年金分割についても正確に理解されているとは言えないようです。
たとえば、「年金分割」は2段階実施になっていますが、平成19年(2007年)4月1日施行の「合意分割」と平成20年(2008年)4月1日の「強制分割」の違いが、一部マスコミの「誤報」によって、間違って理解されている例があります。
2008年4月1日からの「強制分割」は、「2008年4月1日以降の第3号被保険者期間に限り、強制2分割」になると言うことですので、それ以前の期間については、2007年4月1日以降実施の「合意分割」によることになります。
「年金分割」については、次回から詳細に説明していきます。
ただ、「年金分割」で得られる金額は4万円以下ですので、財産分与の一つであるというのに過ぎません。
従って、離婚する際は、「年金分割」にたいした期待は出来ず、財産分与、慰謝料をはじめ、離婚したあとの生活設計が問題になるのは、従来どおりと言えます。
なお、「年金分割」は、社会保険事務所に、協議離婚の場合は公正証書等、調停の場合は調停調書、裁判の場合は判決文を添付して申請する必要があります。
離婚する場合は、「年金分割」のみを決めることはあまり考えられませんので、「4月1日を待っている方」は、早めに離婚協議を始め、その他の財産分与などを決めて行く必要があります。
※離婚届けを出すのは4月1日以降でないと「年金分割」はできません。
当事務所では「年金分割」を含む協議離婚のサポートを専門的にやっています。
「年金分割」に必要な公正証書は、すぐに作成できませんので、今からご準備下さい。
先ず、無料電話相談、無料メール相談をご利用下さい。
※個別の年金、年金分割などについては、社会保険事務所にご相談下さい。

