2007年09月

2007年09月22日

協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から(3)

次に
(3)請求の方法は?

これは、色んなケースがあるので、一概には言えませんが、「内容証明郵便」での請求が基本です。

よく、無料電話相談をしていると、「相手の会社に乗り込んだ」「相手を(ファミレスなどに)呼び出した。」とか「これから呼び出すつもり」などということを聞きますが、慰謝料請求権があるからといって、何をしてもよいということではないので、私は「絶対」反対です。

特に、相手が一人で、あなた、親族、配偶者(つまり不倫の当事者)など、「寄ってたかって」攻撃するようなことを聞きますが、「恐喝」「脅迫」などと取られる危険があります。また、そのような状況の中で書かせた「念書」「誓約書」は、無効になる可能性もあります。

「恐喝」「脅迫」「名誉毀損」にあたるようなことは、不法、違法行為ですので、おやめください。場合によっては、逆に慰謝料請求されたり、刑事事件になりかねません。

相手と以前から面識があったり、第三者(出来れば中立の人)を間に立てたり出来る場合で、冷静に話し合えるのであれば、それはそれで問題はないでしょう。ただし、本来そのような場合でも、まず内容証明による通知をしておくべきです。

内容証明郵便での請求をアドバイスすると、一番良くあるご質問が「私にも書けますか?」というものです。

この答えは、簡単です。
「わかりません。」
以上です。

インターネットの書式見本、雛形、書籍などを参考にして書くことは出来ます。また、内容証明の出し方も載っているので、その通りにすれば、形式的には問題なく「書けます。」し、「出せます。」

ただし、内容証明郵便の一番重要なところは「本文」です。その「本文」を書式集を引き写して書くのと、専門家がケースごとに書くのとは、失礼ながら雲泥の差があります。そして、その「本文」は、請求後の交渉や、決裂後の訴訟などに大きく影響してきます。

従って、効果的な、法律上問題のない内容照明の「本文」が、あなたに書けるかどうかは、私にはわかりません。法律がある程度判っており、交渉ができる能力があれば、「素人」であっても問題はありません。そうであるかどうかは、ご自身が一番ご存知です。

内容証明での請求の重要なところは、内容証明の「本文」のほか、出してからの問題があります。

次回は、念書、誓約書について。
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無料電話相談は、年中無休(原則)対応。



2007年09月21日

協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から(2)

さて、次のよくあるご質問(ご相談)で気づいたこと。

(2)慰謝料は幾らですか?

「慰謝料は幾らですか?」「慰謝料は幾ら請求できますか?」
或いは「慰謝料は幾らもらえますか?」というご質問はたいていの方がされます。

ご質問の趣旨はよくわかりますが、正しい質問ではありません。
正しくは「慰謝料はこの件で幾ら請求するのが妥当ですか?」

つまり、私のホームページにも書いていますが、「判例相場」がありますので、だいたいの慰謝料は創造できます。

しかし、それは裁判をやったときに、決定される金額であり(正しくは、裁判をしたときに予想しうる慰謝料の金額)、「幾ら請求してよいか」とは、別の問題です。

慰謝料請求には大きく二つの方法があります。
ひとつは、裁判(訴訟)。
もうひとつは、裁判外の請求です。(請求後、相手が応じれば示談になります。)

実際に、慰謝料の金額を決める場合は、「判例相場」、事案の内容、相手の資力(経済状態)などを総合的に考え、判断するほかありません。

また、最初の請求金額が、その後の交渉に影響するので、よく考えなければ算出できません。

よく、はじめは「ふっかけて」、そのあと減額すれば、相手はそれに乗ってくると思い、非常識な金額を提示する人が居ますが、そのような単純な交渉戦術は、たいてい通用しません。

あなたが、インターネットや、書籍、個人相談をしたり、専門家に相談、依頼するように、同じことを相手もします。

もう少し、詳しいことはホームページをご参照ください。

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秋の無料相談キャンペーン実施中

協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から(1)

こんにちは。
半年ぶりの投稿になってしまいました。。。

平成16年(2004年)から無料相談をしていますかから、4年近くやっていることになります。

特に「電話無料相談」は、何時かかってくるかわからないので、仮に一日一度もかかってこないとしても、精神的に結構疲れます。少ない日でも、2、3件は、ご相談していますので、合計すると3000件以上になると思います。

しかし、無料電話相談だけで、解決することもあり、皆様にお役にたっているので、がんばって続けております。

さて、ご相談をしていて、気がついたことを何回かに分けて書いておきます。何かの参考になればさいわいです。

■不倫の慰謝料請求関係

よくあるご相談(ご質問)は、
(1)慰謝料請求できますか?
(2)慰謝料の金額は幾らですか?
(3)請求の方法は?
(4)念書、誓約書について
(5)証拠について
(6)離婚問題になっている
がほとんどです。

順に気づいたことだけコメントしておきます。詳しいことは、ホームページを見てください。

(1)慰謝料請求できますか?

慰謝料を請求できるかどうかは法律上の問題ですので、全体をお伺いすれば、出来るかどうかはだいたいお答えできます。

ただし、「請求してよいのか」という問題は、法律上の問題以外の問題が入ってくるので、簡単にはお答えできません。

つまり、請求権があるからと言って、請求する「べき」とは言えません。

たとえば、不倫相手に慰謝料請求することによって、配偶者が「逆切れ」して、離婚すると言うことがあります。もちろん、離婚する気があれば、別に問題ではありませんが、分かれたくない場合(或いは、事情がある場合)は、慰謝料を請求しないという選択も仕方がないこともあります。

また、不倫の慰謝料請求と言っていますが、
慰謝料請求
交際中止請求
謝罪請求
の「3点セット」で要求するのが普通ですので、慰謝料は請求せず、交際中止とsy罪のみを請求することもたまにはあります。

ただし、原則的には慰謝料は請求するべきです。
なぜかというと、慰謝料なしの請求の場合、相手が反省しないで、裏で付き合いを続けることが多いからです。民事上の請求は、結局「お金」です。特別な事情がない限り、金額は別にして慰謝料を請求するほうが良いと思います。

長くなるので、次回。

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行政書士古川豊事務所では、秋の無料相談キャンペーンを実施しています。(期間中、ご相談時間帯を延長していますので、この機会にどうぞ。)



Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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