2007年10月

2007年10月04日

協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から(4)

今回は、念書、誓約書について。

電話相談でよくあるのが、「相手と直接会って、不倫を認めさせ、念書を取りたい。」とか「念書を取ったので、慰謝料を請求したい。」ので、「どうすればよいのか」です。

これが、前回の請求方法のところとも関係するのですが、基本的に、あまり関心した方法ではありません。

「念書」とYahooで検索すれば、現在の時点では、1ページ目の5番目に私のホームページが出てきます。そのため、毎日「念書」或いは「念書 書式」「念書 フォーマット」で検索された方が、一杯見にこられています。

念書、誓約書は、一方が一方に差し入れる形式のものです。

つまり、不倫の慰謝料請求の場合は、請求された人が、請求した人に「不倫をしました。」などと事実を認める内容が書かれているのが普通です。まれには、その念書に「100万円支払います。」と書かれたものもあるかもしれません。

念書、誓約書は、正式な示談書(和解契約書)を締結するまでの証文の役目として使用することもありますので、一概に否定しませんが、いずれにしても最終の文書としては問題があります。

念書、誓約書の主語は、債務者(被請求者)になります。「私は」と書くはずです。
「私は、誰某と不貞行為をしました。」と書くでしょう。この書き方自体が、法律問題を表すのに不適当です。また、この念書を受け取る相手は何の約束もしませんので、一方的過ぎます。

そうすると、念書があっても、形式の問題、客観的に書いていないことが多い、或いは当事者双方を拘束しないなどの理由で、後々揉める可能性が強く、また裁判では、明らかに示談書(つまり契約書)より証拠能力が劣るので、適当な形式であるとはとうてい思えません。

従って、特に慰謝料を支払うという示談の場合は、「示談書」「合意書」「和解契約書」(つまり契約書)を作成するべきなのです。

「示談書」の場合は、通常「甲、乙」として、事件の内容も客観的に表せ、双方の義務、権利も明確ですし、慰謝料を支払うことで、その事件が終了したことも明確になります。

以上を要約すると、「念書」は正式な「示談書」を作成するまでの一時的なものと考える方が良いと言うことです。

ただし、念書は、その内容、形式に問題がない場合は、有効な文書ですので、ご注意下さい。

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不倫の慰謝料請求は、最初が肝心です。無料相談をご利用下さい。

Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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