2006年06月14日
離婚の種類と対策(1)
離婚の種類は、
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)審判離婚
(4)裁判離婚(請求認諾離婚、和解離婚)
があります。
(1)協議離婚
全体の90パーセントが、協議離婚です。後の10パーセントの内9パーセントが調停離婚、裁判離婚は1パーセントにすぎません。
わが国では協議離婚が普通だと言えます。宗教上の理由などで離婚そのものを認めない国や、裁判離婚しか認めない国もあります。
協議離婚は、その名前のとおり協議=話し合いで離婚することや、離婚の条件などを決めます。
ところが、離婚に至る何かの理由があるので、簡単に話しが付くとは限りません。感情的な問題も絡みます。
また、離婚を何回も経験している人も余り居ないので、何を、どのように決めてよいのかわかりません。
決めることは、
(1)親権、監護権などの子供のこと
(2)慰謝料、財産分与、婚姻費用(生活費)などのお金のこと
が中心です。
協議離婚は、離婚届を提出したら成立します。
離婚届には、親権を書くところがあるので、とりあえず親権を決めれば、離婚ができますが、離婚後にお金のことを決めると言うのは、なかなか難しく、面倒になりますので、離婚届を出す前に決着させておくべきでしょう。
次は、離婚協議書について。
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)審判離婚
(4)裁判離婚(請求認諾離婚、和解離婚)
があります。
(1)協議離婚
全体の90パーセントが、協議離婚です。後の10パーセントの内9パーセントが調停離婚、裁判離婚は1パーセントにすぎません。
わが国では協議離婚が普通だと言えます。宗教上の理由などで離婚そのものを認めない国や、裁判離婚しか認めない国もあります。
協議離婚は、その名前のとおり協議=話し合いで離婚することや、離婚の条件などを決めます。
ところが、離婚に至る何かの理由があるので、簡単に話しが付くとは限りません。感情的な問題も絡みます。
また、離婚を何回も経験している人も余り居ないので、何を、どのように決めてよいのかわかりません。
決めることは、
(1)親権、監護権などの子供のこと
(2)慰謝料、財産分与、婚姻費用(生活費)などのお金のこと
が中心です。
協議離婚は、離婚届を提出したら成立します。
離婚届には、親権を書くところがあるので、とりあえず親権を決めれば、離婚ができますが、離婚後にお金のことを決めると言うのは、なかなか難しく、面倒になりますので、離婚届を出す前に決着させておくべきでしょう。
次は、離婚協議書について。

