2006年06月14日

離婚の種類と対策(1)

離婚の種類は、
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)審判離婚
(4)裁判離婚(請求認諾離婚、和解離婚)
があります。

(1)協議離婚
全体の90パーセントが、協議離婚です。後の10パーセントの内9パーセントが調停離婚、裁判離婚は1パーセントにすぎません。

わが国では協議離婚が普通だと言えます。宗教上の理由などで離婚そのものを認めない国や、裁判離婚しか認めない国もあります。

協議離婚は、その名前のとおり協議=話し合いで離婚することや、離婚の条件などを決めます。

ところが、離婚に至る何かの理由があるので、簡単に話しが付くとは限りません。感情的な問題も絡みます。

また、離婚を何回も経験している人も余り居ないので、何を、どのように決めてよいのかわかりません。

決めることは、
(1)親権、監護権などの子供のこと
(2)慰謝料、財産分与、婚姻費用(生活費)などのお金のこと
が中心です。

協議離婚は、離婚届を提出したら成立します。
離婚届には、親権を書くところがあるので、とりあえず親権を決めれば、離婚ができますが、離婚後にお金のことを決めると言うのは、なかなか難しく、面倒になりますので、離婚届を出す前に決着させておくべきでしょう。

次は、離婚協議書について。

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Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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