2006年07月04日

不倫の慰謝料請求(2)

不倫の慰謝料請求の(2)です。
前回から時間が経っていますが。。

「不倫の慰謝料請求」については、当たり前ですがそれぞれのケースで違ったやり方、解決の仕方が必要です。

以前から、ホームページやブログでも言っていますが、何事もはじめが肝心です。


不倫されたほうは、当然「頭にきている」ので、冷静な判断ができません。
そこで、相手がわかっている場合に、いきなり電話をしたり、訪問したりするようなケースがよくあります。

これは、止めた方がよいでしょう。

先ず、その前に、それが本当に不倫であるかどうかを確かめることです。
そこで、必要なのは「証拠物件」です。

問題になるのが何が証拠物件になり、何が証拠物件にならないか、です。
写真、メール、手紙、録音、念書などは「証拠物件」になりえます。

しかし、問題はその中味です。
証拠物件になるかどうかは、微妙な問題があるので、専門家に聞くほうが無難です。

なぜ、証拠物件のことを言うかと言うと、基本的な勘違いがよくあるからです。

「夫が不倫を認めている。」ということが、相手に対しての証拠にはなりません。
ただし、夫に対しては、念書でも書かせれば証拠物件になりえます。

一方相手の女性が、認めて、念書などを差し入れた場合は、証拠物件になります。
つまり、本人が認めるか、客観的な証拠があるかが問題なのです。

全く根拠なく、或いは勘違いで慰藉料請求をした場合は、逆に損害賠償を請求されたり、場合によっては「恐喝」になりかねません。



証拠物件の話は、一つの例です。

先ず、不倫が事実であることを確認し、
どうしてほしいか考え、
適切な方法で相手に請求する。

書いてみれば、別に普通の話なのですが、精神的に動揺しているときは、冷静に考えられないことが多いのです。



ついででなんですが、相手が不明では請求できません。
どこの誰かがわからないが、請求したいと言われても困ります。

その際、どこかに書いたと思いますが、探偵、興信所等に相手の住所を調べることを依頼する方もよくありますが、このような業者の中には、非常に高額な料金を請求したり、ずさんな調査をするところ(もちろん、多くの業者はそうではありません。)もありますので、気をつけてください。

むしろ、先に弁護士、行政書士等の専門家に全体のことを相談した上で、依頼したほうがよいと思います。

行政書士古川豊事務所では、電話無料相談、メール無料相談を実施しています。
先ず、ご相談されることをお勧めします。
最初で道を誤れば、行き先には到達しません。。



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Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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