2006年07月29日
協議離婚のやり方(1)
「協議離婚のやり方」というタイトルは余り工夫がありませんが、「よくある質問」ですので、ご説明しておきます。
(1)離婚することに双方が合意していて、条件等も話し合い済みの場合
この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。
子供が居ないので親権問題もなく、当然養育費もなく、婚姻期間が短いのでさしたる「夫婦共有財産」もなく、どちらかが離婚原因になったのではなく「性格の不一致」なので、決めるようなことが一切ない。
そのようなケースはほとんどありませんが、仮にそういう場合でも、何らかの書面で、双方が請求権を行使せず、円満に協議離婚したという書面を取り交わすべきです。
通常の場合は、話し合いの結果を「離婚協議書」にしておくことです。養育費などの分割債権(月々に支払われるようなもの)がある場合は、「公正証書強制執行認諾条項付)を作成しておく方がよいでしょう。
「離婚協議書」「公正証書」を作成してから、「離婚届」を出してください。
これが基本的なパターンです。
「離婚協議書」「公正証書」については、別に説明します。
ホームページにも書いていますので、ご参考にしてください。
(2)離婚の基本合意が出来ているが、これから条件などを話し合う場合
文字通り「協議」が必要です。
このときに必要なことは、双方が冷静に話し合うことと、正しい法律知識、協議離婚の実務知識があることです。
往々にして、腕力が強かったり、弁舌がたったり、法律に詳しかったりする方に押されがちになり、その人のペースで物事が決められてしまいがちです。
その結果で「離婚協議書」を作成するとかなり不利なものになってしまいます。
このような場合は、書籍などで充分調べるか、専門家に依頼されることをお勧めします。(書籍、ホームページは一般論しか書いていませんので充分注意してください。ケースによっては役に立ちません。)
双方の実家が離婚協議に「介入」して、不必要に混乱してしまう場合をよく聞きますが、離婚は当事者の問題ですから、出来る限り第三者(親兄弟でも第三者です。)の介入は避けてください。(一般論です。)
中立的で、法律などの詳しい、公平な仲裁人がいれば一番よいのですが、そういう人はめったに居ないものです。
普通は、何日もかけて協議することになります。
大体の条件が決まれば、(1)と同じような段取りになります。
(3)夫婦関係が破綻し、離婚が避けられないが協議が進まない場合
本当に協議できないのであれば、調停申立することになりますが、調停自体も問題があるので(時間がかかる。強制力がない。など)協議離婚を先ず追及するべきであると思います。
別居している場合は「協議離婚申入書」を内容証明郵便で出します。
相手が、話し合い(手紙のやり取りでもよい)に応じれば、(2)と同様の過程を踏むことになります。
仮に、なしのつぶてであれば、調停申立をします。
同居していて、離婚協議が進まない場合は、一度専門家に相談してみることです。
夫婦関係は千差万別であり、離婚の際の問題点も人によって違うので、それぞれのケース毎にサジェスチョンしてくれるでしょう。
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行政書士古川豊事務所では、離婚協議書、公正証書作成、ご相談を中心にサポートしています。
協議離婚のページ(無料相談もあります。)
(1)離婚することに双方が合意していて、条件等も話し合い済みの場合
この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。
子供が居ないので親権問題もなく、当然養育費もなく、婚姻期間が短いのでさしたる「夫婦共有財産」もなく、どちらかが離婚原因になったのではなく「性格の不一致」なので、決めるようなことが一切ない。
そのようなケースはほとんどありませんが、仮にそういう場合でも、何らかの書面で、双方が請求権を行使せず、円満に協議離婚したという書面を取り交わすべきです。
通常の場合は、話し合いの結果を「離婚協議書」にしておくことです。養育費などの分割債権(月々に支払われるようなもの)がある場合は、「公正証書強制執行認諾条項付)を作成しておく方がよいでしょう。
「離婚協議書」「公正証書」を作成してから、「離婚届」を出してください。
これが基本的なパターンです。
「離婚協議書」「公正証書」については、別に説明します。
ホームページにも書いていますので、ご参考にしてください。
(2)離婚の基本合意が出来ているが、これから条件などを話し合う場合
文字通り「協議」が必要です。
このときに必要なことは、双方が冷静に話し合うことと、正しい法律知識、協議離婚の実務知識があることです。
往々にして、腕力が強かったり、弁舌がたったり、法律に詳しかったりする方に押されがちになり、その人のペースで物事が決められてしまいがちです。
その結果で「離婚協議書」を作成するとかなり不利なものになってしまいます。
このような場合は、書籍などで充分調べるか、専門家に依頼されることをお勧めします。(書籍、ホームページは一般論しか書いていませんので充分注意してください。ケースによっては役に立ちません。)
双方の実家が離婚協議に「介入」して、不必要に混乱してしまう場合をよく聞きますが、離婚は当事者の問題ですから、出来る限り第三者(親兄弟でも第三者です。)の介入は避けてください。(一般論です。)
中立的で、法律などの詳しい、公平な仲裁人がいれば一番よいのですが、そういう人はめったに居ないものです。
普通は、何日もかけて協議することになります。
大体の条件が決まれば、(1)と同じような段取りになります。
(3)夫婦関係が破綻し、離婚が避けられないが協議が進まない場合
本当に協議できないのであれば、調停申立することになりますが、調停自体も問題があるので(時間がかかる。強制力がない。など)協議離婚を先ず追及するべきであると思います。
別居している場合は「協議離婚申入書」を内容証明郵便で出します。
相手が、話し合い(手紙のやり取りでもよい)に応じれば、(2)と同様の過程を踏むことになります。
仮に、なしのつぶてであれば、調停申立をします。
同居していて、離婚協議が進まない場合は、一度専門家に相談してみることです。
夫婦関係は千差万別であり、離婚の際の問題点も人によって違うので、それぞれのケース毎にサジェスチョンしてくれるでしょう。
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行政書士古川豊事務所では、離婚協議書、公正証書作成、ご相談を中心にサポートしています。
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