2007年03月05日

年金分割の手続き

年金分割は、
(1)2007年4月1日以降の「合意分割」
(2)2008年4月1日以降の「強制分割」
の2段階で実施されます。

別のところで、詳しく説明しますが、(2)は、2008年4月1日以降の年金記録が「強制分割」になるということです。つまり、全部ではありませんので、誤解しないようにしてください。

さて、2007年の「合意分割」の手続きをご説明します。
なお、協議離婚のときに「年金分割」のみを決めて離婚することは、考えられませんので、通常の協議離婚のやり方を含めて説明します。

(1)離婚協議

親権・監護権、面接交渉権、財産分与、慰謝料等について協議します。
年金分割は、財産分与の一つです。どのように分けるかは自由ですが、最高2分の1しか分与できません。(婚姻期間の夫(または妻)の厚生年金の保険料納付記録(比例報酬分)について按分比率を決めます。たとえば2分の1)

※協議で決められない場合は、家裁調停、審判、裁判で決めます。
その場合は調停調書などがあるので、公正証書は不要です。
ただし、時間が掛かります。

(2)離婚協議書作成
上記の内容を「離婚協議書」にまとめます。

(3)公正証書委嘱

上記の「離婚協議書」を元にして、公正証書を作成してもらうため、公証人に委嘱(依頼)します。

(4)公正証書交付

公証人役場で公正証書を交付してもらいます。

(5)離婚届

市区町村役場で離婚届を出します。(離婚成立)
※離婚届は平成19年4月1日以降の離婚が、年金分割の条件ですので、4月1日以降に出すこと。

(6)社会保険事務所に年金分割の申請
公正証書などを添付して社会保険事務所に申請します。

※分割請求は、離婚届の日付から2年以内にします。
それ以降は申請できません。
また、何十年先でも離婚から2年以内ですので、忘れないためには、離婚後直ぐに手続きをしておくことです。

(7)年金給付開始年齢になったら裁定請求

年金は受給する権利がある年齢に達しても自動的にもらえません。
請求しなければいけません。
この請求のことを「裁定請求」と言います。

以上です。

なお、年金分割は「離婚協議書」だけでも請求可能ですが、あとで問題がおきないように公正証書にしておきべきです。また、養育費な分割支払いがある場合は「公正証書強制執行認諾条項付」にしてください。

「離婚協議書」「公正証書」は、法律文書であり、離婚後の当事者(子供も)の生活を左右する重要なものです。行政書士、弁護士など専門家に任せることをお勧めします。

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当事務所では、3月を協議離婚、年金分割相談強化月間として、ご相談に応じております。また、離婚協議書、公正証書サポートも専門的に取り扱っています。
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古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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