2007年09月21日

協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から(1)

こんにちは。
半年ぶりの投稿になってしまいました。。。

平成16年(2004年)から無料相談をしていますかから、4年近くやっていることになります。

特に「電話無料相談」は、何時かかってくるかわからないので、仮に一日一度もかかってこないとしても、精神的に結構疲れます。少ない日でも、2、3件は、ご相談していますので、合計すると3000件以上になると思います。

しかし、無料電話相談だけで、解決することもあり、皆様にお役にたっているので、がんばって続けております。

さて、ご相談をしていて、気がついたことを何回かに分けて書いておきます。何かの参考になればさいわいです。

■不倫の慰謝料請求関係

よくあるご相談(ご質問)は、
(1)慰謝料請求できますか?
(2)慰謝料の金額は幾らですか?
(3)請求の方法は?
(4)念書、誓約書について
(5)証拠について
(6)離婚問題になっている
がほとんどです。

順に気づいたことだけコメントしておきます。詳しいことは、ホームページを見てください。

(1)慰謝料請求できますか?

慰謝料を請求できるかどうかは法律上の問題ですので、全体をお伺いすれば、出来るかどうかはだいたいお答えできます。

ただし、「請求してよいのか」という問題は、法律上の問題以外の問題が入ってくるので、簡単にはお答えできません。

つまり、請求権があるからと言って、請求する「べき」とは言えません。

たとえば、不倫相手に慰謝料請求することによって、配偶者が「逆切れ」して、離婚すると言うことがあります。もちろん、離婚する気があれば、別に問題ではありませんが、分かれたくない場合(或いは、事情がある場合)は、慰謝料を請求しないという選択も仕方がないこともあります。

また、不倫の慰謝料請求と言っていますが、
慰謝料請求
交際中止請求
謝罪請求
の「3点セット」で要求するのが普通ですので、慰謝料は請求せず、交際中止とsy罪のみを請求することもたまにはあります。

ただし、原則的には慰謝料は請求するべきです。
なぜかというと、慰謝料なしの請求の場合、相手が反省しないで、裏で付き合いを続けることが多いからです。民事上の請求は、結局「お金」です。特別な事情がない限り、金額は別にして慰謝料を請求するほうが良いと思います。

長くなるので、次回。

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行政書士古川豊事務所では、秋の無料相談キャンペーンを実施しています。(期間中、ご相談時間帯を延長していますので、この機会にどうぞ。)



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Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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