2007年09月22日

協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から(3)

次に
(3)請求の方法は?

これは、色んなケースがあるので、一概には言えませんが、「内容証明郵便」での請求が基本です。

よく、無料電話相談をしていると、「相手の会社に乗り込んだ」「相手を(ファミレスなどに)呼び出した。」とか「これから呼び出すつもり」などということを聞きますが、慰謝料請求権があるからといって、何をしてもよいということではないので、私は「絶対」反対です。

特に、相手が一人で、あなた、親族、配偶者(つまり不倫の当事者)など、「寄ってたかって」攻撃するようなことを聞きますが、「恐喝」「脅迫」などと取られる危険があります。また、そのような状況の中で書かせた「念書」「誓約書」は、無効になる可能性もあります。

「恐喝」「脅迫」「名誉毀損」にあたるようなことは、不法、違法行為ですので、おやめください。場合によっては、逆に慰謝料請求されたり、刑事事件になりかねません。

相手と以前から面識があったり、第三者(出来れば中立の人)を間に立てたり出来る場合で、冷静に話し合えるのであれば、それはそれで問題はないでしょう。ただし、本来そのような場合でも、まず内容証明による通知をしておくべきです。

内容証明郵便での請求をアドバイスすると、一番良くあるご質問が「私にも書けますか?」というものです。

この答えは、簡単です。
「わかりません。」
以上です。

インターネットの書式見本、雛形、書籍などを参考にして書くことは出来ます。また、内容証明の出し方も載っているので、その通りにすれば、形式的には問題なく「書けます。」し、「出せます。」

ただし、内容証明郵便の一番重要なところは「本文」です。その「本文」を書式集を引き写して書くのと、専門家がケースごとに書くのとは、失礼ながら雲泥の差があります。そして、その「本文」は、請求後の交渉や、決裂後の訴訟などに大きく影響してきます。

従って、効果的な、法律上問題のない内容照明の「本文」が、あなたに書けるかどうかは、私にはわかりません。法律がある程度判っており、交渉ができる能力があれば、「素人」であっても問題はありません。そうであるかどうかは、ご自身が一番ご存知です。

内容証明での請求の重要なところは、内容証明の「本文」のほか、出してからの問題があります。

次回は、念書、誓約書について。
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無料電話相談は、年中無休(原則)対応。



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Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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