内容証明

2005年01月30日

内容証明を出す前に

今日は、大寒波襲来と思っていたのですが、それほどでもありません。朝から雪がちらついていますが。。

さて、本題。

ホームページなどにも書いていますが、内容証明は、言ってみればただの郵便で、要するに手紙に過ぎないものです。(一部例外があります。)しかし、出した方も、出されたほうも証拠になりますので、気軽に出すようなものではありません。

使用する場面によっても、内容によっても相当違ったものになり、それぞれの場合の注意が必要です。

たとえば、債権回収や貸金の返済を迫る場合でも、相手が企業なのか個人であるのかによっても違います。

不倫の慰藉料請求も、安易に請求すると、相手側から名誉毀損で逆襲を受けることもあり、余りに常識はずれの強硬な内容であれば、恐喝になってしまうかもしれません。

つまり、出す前に出してもよいのか先ず、冷静になって考えてください。
知人、友人などに出す場合、自分の配偶者に出す場合は、決定的な仲たがいに発展する可能性もあります。

次に、出した後のことも一応考えておく方がよいと思います。
訴訟まで行っても構わないのか、出来るだけ示談で済ませたいのか、何処まで妥協できるのか考えておかないと、相手の返事(返事がないときもあります。)に対して、どうすればよいか困ってしまいます。

法律的な問題に関しては専門家に相談すればよいのですが、不倫の慰謝料の場合は、夫婦関係の問題、精神的なケア、その他色々な問題が絡んできますので、出来れば信用のおける友人、知人にもご相談されたりする方がよいでしょう。ただし、法律的な事柄は、余り役に立たないことが多いようです。

最近は、本やテレビやインターネットで多くの知識を集められますが、自分のケースに全部あっているなどということは、余りないと思います。

いずれにしても、冷静な判断が必要ですので、よくお考え下さい。

Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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