不倫の慰謝料請求

2006年07月04日

不倫の慰謝料請求(2)

不倫の慰謝料請求の(2)です。
前回から時間が経っていますが。。

「不倫の慰謝料請求」については、当たり前ですがそれぞれのケースで違ったやり方、解決の仕方が必要です。

以前から、ホームページやブログでも言っていますが、何事もはじめが肝心です。


不倫されたほうは、当然「頭にきている」ので、冷静な判断ができません。
そこで、相手がわかっている場合に、いきなり電話をしたり、訪問したりするようなケースがよくあります。

これは、止めた方がよいでしょう。

先ず、その前に、それが本当に不倫であるかどうかを確かめることです。
そこで、必要なのは「証拠物件」です。

問題になるのが何が証拠物件になり、何が証拠物件にならないか、です。
写真、メール、手紙、録音、念書などは「証拠物件」になりえます。

しかし、問題はその中味です。
証拠物件になるかどうかは、微妙な問題があるので、専門家に聞くほうが無難です。

なぜ、証拠物件のことを言うかと言うと、基本的な勘違いがよくあるからです。

「夫が不倫を認めている。」ということが、相手に対しての証拠にはなりません。
ただし、夫に対しては、念書でも書かせれば証拠物件になりえます。

一方相手の女性が、認めて、念書などを差し入れた場合は、証拠物件になります。
つまり、本人が認めるか、客観的な証拠があるかが問題なのです。

全く根拠なく、或いは勘違いで慰藉料請求をした場合は、逆に損害賠償を請求されたり、場合によっては「恐喝」になりかねません。



証拠物件の話は、一つの例です。

先ず、不倫が事実であることを確認し、
どうしてほしいか考え、
適切な方法で相手に請求する。

書いてみれば、別に普通の話なのですが、精神的に動揺しているときは、冷静に考えられないことが多いのです。



ついででなんですが、相手が不明では請求できません。
どこの誰かがわからないが、請求したいと言われても困ります。

その際、どこかに書いたと思いますが、探偵、興信所等に相手の住所を調べることを依頼する方もよくありますが、このような業者の中には、非常に高額な料金を請求したり、ずさんな調査をするところ(もちろん、多くの業者はそうではありません。)もありますので、気をつけてください。

むしろ、先に弁護士、行政書士等の専門家に全体のことを相談した上で、依頼したほうがよいと思います。

行政書士古川豊事務所では、電話無料相談、メール無料相談を実施しています。
先ず、ご相談されることをお勧めします。
最初で道を誤れば、行き先には到達しません。。



2005年05月26日

不倫の慰謝料請求(1)

こんにちは、行政書士の古川です。
あっという間に2ヶ月近く経ってしまいました。

もう一つのブログ「飲食店の売り上げアップ作戦」は、時々投稿しているのですが、こちらの方はなかなか出来ませんでした。

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不倫の慰謝料請求を受任することが多いのですが、少し触れておきたいと思います。

先ず、不倫・不貞で何故慰謝料が請求できるのかについてですが、これは不法行為により損害賠償請求権が発生するからです。

配偶者に対する不倫の慰謝料請求は、多くの場合離婚の時に問題になります。もちろん、法律的には離婚しなくても請求できるのですが、現実的には婚姻が継続していて、同居している場合に、夫又は妻に慰謝料を請求することは、余りありません。

「余り無い」のですが、たまにはあります。また、「一筆入れてもらう」ことはよくあります。特に、夫婦関係があまりよくない場合は、不倫問題にかんして何らかの決着をつけておくことは多いようです。

問題は、不倫の相手から慰謝料が取れるかどうかです。

この問題は、不法行為論の問題として論争のあるところですが、最高裁の判例は「故意又は過失がある限り」「配偶者の権利を侵害」した場合は、慰謝料を払えと言うことになっています。

ただし、下級審では否定する判決が出たり、学説では否定説(ただし、数種類の学説がある。)が多いなどの状況があります。

不倫の相手に対しても慰謝料請求は「可能である」というのが、現時点での結論ですが、当然個々のケースによって違ってきます。

また、「夫婦関係が破綻した後での不倫」の場合は請求できないという最高裁判例があるので、注意してください。





2005年02月01日

不倫の慰謝料は幾らか

流石に今日は、寒い。
用事で外出していたのだが、骨身に凍みるというやつである。

許認可、会社設立などは、外出することが多くなるが、慰藉料請求などの民事関係は、ずーーーーとPCの前にいることになる。

さて、本題。
慰謝料といえば、よくある質問の第一かもしれません。
配偶者が不倫したので、その相手方に慰藉料請求したいのだが、幾らが適当かというものです。「無料相談」の範囲では、答えてあげたくても答えられない質問の一つです。

というのは、裁判上の「相場」は確かにあるのですが、裁判外の(つまり示談)の場合は、そのようなものはありません。因みに最高裁判所のホームページに「司法統計年報」がありますので、ご参考に。

また、不倫の内容、相手の資力、精神的損害の程度、離婚が絡むかどうか、その他の事情を総合的に考える必要があります。もっとも、精神的な損害ですから、本来は主観的に決めればよいのですが、世間の「常識」的なものも関係してきます。

裁判上の統計では、50‐300万円といわれています。
判例(つまり裁判上)では、意外に低い金額です。

慰謝料請求は、先ず内容証明郵便で行うことが多いのですが、その前に、慰謝料が請求できるかどうかを必ずチェックしてください。

請求が出来るかどうかは、次回。

Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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