協議離婚

2007年03月05日

年金分割の手続き

年金分割は、
(1)2007年4月1日以降の「合意分割」
(2)2008年4月1日以降の「強制分割」
の2段階で実施されます。

別のところで、詳しく説明しますが、(2)は、2008年4月1日以降の年金記録が「強制分割」になるということです。つまり、全部ではありませんので、誤解しないようにしてください。

さて、2007年の「合意分割」の手続きをご説明します。
なお、協議離婚のときに「年金分割」のみを決めて離婚することは、考えられませんので、通常の協議離婚のやり方を含めて説明します。

(1)離婚協議

親権・監護権、面接交渉権、財産分与、慰謝料等について協議します。
年金分割は、財産分与の一つです。どのように分けるかは自由ですが、最高2分の1しか分与できません。(婚姻期間の夫(または妻)の厚生年金の保険料納付記録(比例報酬分)について按分比率を決めます。たとえば2分の1)

※協議で決められない場合は、家裁調停、審判、裁判で決めます。
その場合は調停調書などがあるので、公正証書は不要です。
ただし、時間が掛かります。

(2)離婚協議書作成
上記の内容を「離婚協議書」にまとめます。

(3)公正証書委嘱

上記の「離婚協議書」を元にして、公正証書を作成してもらうため、公証人に委嘱(依頼)します。

(4)公正証書交付

公証人役場で公正証書を交付してもらいます。

(5)離婚届

市区町村役場で離婚届を出します。(離婚成立)
※離婚届は平成19年4月1日以降の離婚が、年金分割の条件ですので、4月1日以降に出すこと。

(6)社会保険事務所に年金分割の申請
公正証書などを添付して社会保険事務所に申請します。

※分割請求は、離婚届の日付から2年以内にします。
それ以降は申請できません。
また、何十年先でも離婚から2年以内ですので、忘れないためには、離婚後直ぐに手続きをしておくことです。

(7)年金給付開始年齢になったら裁定請求

年金は受給する権利がある年齢に達しても自動的にもらえません。
請求しなければいけません。
この請求のことを「裁定請求」と言います。

以上です。

なお、年金分割は「離婚協議書」だけでも請求可能ですが、あとで問題がおきないように公正証書にしておきべきです。また、養育費な分割支払いがある場合は「公正証書強制執行認諾条項付」にしてください。

「離婚協議書」「公正証書」は、法律文書であり、離婚後の当事者(子供も)の生活を左右する重要なものです。行政書士、弁護士など専門家に任せることをお勧めします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所では、3月を協議離婚、年金分割相談強化月間として、ご相談に応じております。また、離婚協議書、公正証書サポートも専門的に取り扱っています。
ホームページをご覧下さい。


年金分割の手続き

年金分割は、
(1)2007年4月1日以降の「合意分割」
(2)2008年4月1日以降の「強制分割」
の2段階で実施されます。

別のところで、詳しく説明しますが、(2)は、2008年4月1日以降の年金記録が「強制分割」になるということです。つまり、全部ではありませんので、誤解しないようにしてください。

さて、2007年の「合意分割」の手続きをご説明します。
なお、協議離婚のときに「年金分割」のみを決めて離婚することは、考えられませんので、通常の協議離婚のやり方を含めて説明します。

(1)離婚協議

親権・監護権、面接交渉権、財産分与、慰謝料等について協議します。
年金分割は、財産分与の一つです。どのように分けるかは自由ですが、最高2分の1しか分与できません。(婚姻期間の夫(または妻)の厚生年金の保険料納付記録(比例報酬分)について按分比率を決めます。たとえば2分の1)

※協議で決められない場合は、家裁調停、審判、裁判で決めます。
その場合は調停調書などがあるので、公正証書は不要です。
ただし、時間が掛かります。

(2)離婚協議書作成
上記の内容を「離婚協議書」にまとめます。

(3)公正証書委嘱

上記の「離婚協議書」を元にして、公正証書を作成してもらうため、公証人に委嘱(依頼)します。

(4)公正証書交付

公証人役場で公正証書を交付してもらいます。

(5)離婚届

市区町村役場で離婚届を出します。(離婚成立)
※離婚届は平成19年4月1日以降の離婚が、年金分割の条件ですので、4月1日以降に出すこと。

(6)社会保険事務所に年金分割の申請
公正証書などを添付して社会保険事務所に申請します。

※分割請求は、離婚届の日付から2年以内にします。
それ以降は申請できません。
また、何十年先でも離婚から2年以内ですので、忘れないためには、離婚後直ぐに手続きをしておくことです。

(7)年金給付開始年齢になったら裁定請求

年金は受給する権利がある年齢に達しても自動的にもらえません。
請求しなければいけません。
この請求のことを「裁定請求」と言います。

以上です。

なお、年金分割は「離婚協議書」だけでも請求可能ですが、あとで問題がおきないように公正証書にしておきべきです。また、養育費な分割支払いがある場合は「公正証書強制執行認諾条項付」にしてください。

「離婚協議書」「公正証書」は、法律文書であり、離婚後の当事者(子供も)の生活を左右する重要なものです。行政書士、弁護士など専門家に任せることをお勧めします。

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2007年02月28日

4月1日から始まる年金分割

こんにちは、協議離婚サポートを専門にしています行政書士古川豊です。

4月1日から「年金分割」が始まります。
当事務所でも、「年金分割」を含む「離婚協議書」「公正証書」のご依頼やご相談が急に増えてきました。

年金制度自体が複雑怪奇(?)のため、年金分割についても正確に理解されているとは言えないようです。

たとえば、「年金分割」は2段階実施になっていますが、平成19年(2007年)4月1日施行の「合意分割」と平成20年(2008年)4月1日の「強制分割」の違いが、一部マスコミの「誤報」によって、間違って理解されている例があります。

2008年4月1日からの「強制分割」は、「2008年4月1日以降の第3号被保険者期間に限り、強制2分割」になると言うことですので、それ以前の期間については、2007年4月1日以降実施の「合意分割」によることになります。

「年金分割」については、次回から詳細に説明していきます。

ただ、「年金分割」で得られる金額は4万円以下ですので、財産分与の一つであるというのに過ぎません。

従って、離婚する際は、「年金分割」にたいした期待は出来ず、財産分与、慰謝料をはじめ、離婚したあとの生活設計が問題になるのは、従来どおりと言えます。

なお、「年金分割」は、社会保険事務所に、協議離婚の場合は公正証書等、調停の場合は調停調書、裁判の場合は判決文を添付して申請する必要があります。

離婚する場合は、「年金分割」のみを決めることはあまり考えられませんので、「4月1日を待っている方」は、早めに離婚協議を始め、その他の財産分与などを決めて行く必要があります。

※離婚届けを出すのは4月1日以降でないと「年金分割」はできません。

当事務所では「年金分割」を含む協議離婚のサポートを専門的にやっています。
「年金分割」に必要な公正証書は、すぐに作成できませんので、今からご準備下さい。

先ず、無料電話相談、無料メール相談をご利用下さい。

※個別の年金、年金分割などについては、社会保険事務所にご相談下さい。

4月1日から始まる年金分割

こんにちは、協議離婚サポートを専門にしています行政書士古川豊です。

4月1日から「年金分割」が始まります。
当事務所でも、「年金分割」を含む「離婚協議書」「公正証書」のご依頼やご相談が急に増えてきました。

年金制度自体が複雑怪奇(?)のため、年金分割についても正確に理解されているとは言えないようです。

たとえば、「年金分割」は2段階実施になっていますが、平成19年(2007年)4月1日施行の「合意分割」と平成20年(2008年)4月1日の「強制分割」の違いが、一部マスコミの「誤報」によって、間違って理解されている例があります。

2008年4月1日からの「強制分割」は、「2008年4月1日以降の第3号被保険者期間に限り、強制2分割」になると言うことですので、それ以前の期間については、2007年4月1日以降実施の「合意分割」によることになります。

「年金分割」については、次回から詳細に説明していきます。

ただ、「年金分割」で得られる金額は4万円以下ですので、財産分与の一つであるというのに過ぎません。

従って、離婚する際は、「年金分割」にたいした期待は出来ず、財産分与、慰謝料をはじめ、離婚したあとの生活設計が問題になるのは、従来どおりと言えます。

なお、「年金分割」は、社会保険事務所に、協議離婚の場合は公正証書等、調停の場合は調停調書、裁判の場合は判決文を添付して申請する必要があります。

離婚する場合は、「年金分割」のみを決めることはあまり考えられませんので、「4月1日を待っている方」は、早めに離婚協議を始め、その他の財産分与などを決めて行く必要があります。

※離婚届けを出すのは4月1日以降でないと「年金分割」はできません。

当事務所では「年金分割」を含む協議離婚のサポートを専門的にやっています。
「年金分割」に必要な公正証書は、すぐに作成できませんので、今からご準備下さい。

先ず、無料電話相談、無料メール相談をご利用下さい。

※個別の年金、年金分割などについては、社会保険事務所にご相談下さい。

2006年07月29日

協議離婚のやり方(1)

「協議離婚のやり方」というタイトルは余り工夫がありませんが、「よくある質問」ですので、ご説明しておきます。


(1)離婚することに双方が合意していて、条件等も話し合い済みの場合

この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。

子供が居ないので親権問題もなく、当然養育費もなく、婚姻期間が短いのでさしたる「夫婦共有財産」もなく、どちらかが離婚原因になったのではなく「性格の不一致」なので、決めるようなことが一切ない。

そのようなケースはほとんどありませんが、仮にそういう場合でも、何らかの書面で、双方が請求権を行使せず、円満に協議離婚したという書面を取り交わすべきです。

通常の場合は、話し合いの結果を「離婚協議書」にしておくことです。養育費などの分割債権(月々に支払われるようなもの)がある場合は、「公正証書強制執行認諾条項付)を作成しておく方がよいでしょう。

「離婚協議書」「公正証書」を作成してから、「離婚届」を出してください。

これが基本的なパターンです。

「離婚協議書」「公正証書」については、別に説明します。
ホームページにも書いていますので、ご参考にしてください。

(2)離婚の基本合意が出来ているが、これから条件などを話し合う場合

文字通り「協議」が必要です。

このときに必要なことは、双方が冷静に話し合うことと、正しい法律知識、協議離婚の実務知識があることです。

往々にして、腕力が強かったり、弁舌がたったり、法律に詳しかったりする方に押されがちになり、その人のペースで物事が決められてしまいがちです。

その結果で「離婚協議書」を作成するとかなり不利なものになってしまいます。

このような場合は、書籍などで充分調べるか、専門家に依頼されることをお勧めします。(書籍、ホームページは一般論しか書いていませんので充分注意してください。ケースによっては役に立ちません。)

双方の実家が離婚協議に「介入」して、不必要に混乱してしまう場合をよく聞きますが、離婚は当事者の問題ですから、出来る限り第三者(親兄弟でも第三者です。)の介入は避けてください。(一般論です。)

中立的で、法律などの詳しい、公平な仲裁人がいれば一番よいのですが、そういう人はめったに居ないものです。

普通は、何日もかけて協議することになります。
大体の条件が決まれば、(1)と同じような段取りになります。

(3)夫婦関係が破綻し、離婚が避けられないが協議が進まない場合

本当に協議できないのであれば、調停申立することになりますが、調停自体も問題があるので(時間がかかる。強制力がない。など)協議離婚を先ず追及するべきであると思います。

別居している場合は「協議離婚申入書」を内容証明郵便で出します。
相手が、話し合い(手紙のやり取りでもよい)に応じれば、(2)と同様の過程を踏むことになります。

仮に、なしのつぶてであれば、調停申立をします。

同居していて、離婚協議が進まない場合は、一度専門家に相談してみることです。
夫婦関係は千差万別であり、離婚の際の問題点も人によって違うので、それぞれのケース毎にサジェスチョンしてくれるでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行政書士古川豊事務所では、離婚協議書、公正証書作成、ご相談を中心にサポートしています。
協議離婚のページ(無料相談もあります。)

2006年06月14日

離婚の種類と対策(1)

離婚の種類は、
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)審判離婚
(4)裁判離婚(請求認諾離婚、和解離婚)
があります。

(1)協議離婚
全体の90パーセントが、協議離婚です。後の10パーセントの内9パーセントが調停離婚、裁判離婚は1パーセントにすぎません。

わが国では協議離婚が普通だと言えます。宗教上の理由などで離婚そのものを認めない国や、裁判離婚しか認めない国もあります。

協議離婚は、その名前のとおり協議=話し合いで離婚することや、離婚の条件などを決めます。

ところが、離婚に至る何かの理由があるので、簡単に話しが付くとは限りません。感情的な問題も絡みます。

また、離婚を何回も経験している人も余り居ないので、何を、どのように決めてよいのかわかりません。

決めることは、
(1)親権、監護権などの子供のこと
(2)慰謝料、財産分与、婚姻費用(生活費)などのお金のこと
が中心です。

協議離婚は、離婚届を提出したら成立します。
離婚届には、親権を書くところがあるので、とりあえず親権を決めれば、離婚ができますが、離婚後にお金のことを決めると言うのは、なかなか難しく、面倒になりますので、離婚届を出す前に決着させておくべきでしょう。

次は、離婚協議書について。

2005年02月16日

離婚の時に決めておくこと(1)

離婚は、離婚届を出してハイさようならではすまないものです。
離婚の際に決めておくことを何回かに分けて説明しておきます。

大きく二つの問題について決めておく必要があります。
(1)子供の問題
(2)お金の問題
この二つです。

(1)子供の問題

親権
監護権
面接交渉権


(2)お金の問題

婚姻費用
財産分与
慰謝料
養育費

次回から順番に説明します。

2005年02月11日

協議離婚とは

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
離婚全体の90パーセントは協議離婚と言われており、裁判に至るのは、ほんの僅かです。

離婚するには「離婚届」を役所に出せば終わりです。
子供がいる場合は、親権者を決めなければ、離婚届は受理されません。

しかし、離婚届を出してそれで、終わりではないのです。
何年も夫婦であった場合は、財産分与が必要になり、また配偶者の不倫などが原因の場合は慰謝料の問題があります。

また、子供に関しては親権者が決まっても、養育費の問題、場合によっては監護権、面接交渉権などの問題が残っています。

これらの問題は、離婚協議のなかで解決し、その後に離婚届を出した方がよいのです。

養育費の不払いが増えているという週刊誌の記事がありました。
原因については、不況、リストラその他の経済的問題が根底にありますが、養育費の取り決めを口約束でしていたりしていることも原因の一つです。

そこで、離婚の際に決めておくべきことを何回かに分けて説明したいと思います。

Profile
古川 豊
京都市の行政書士です。離婚の際の離婚協議書の作成、公正証書サポート、不倫に対する慰謝料請求を「民事法務」の中心にして専門的にやっています。

そのほかに、会社設立などの「起業支援」と、飲食店に対する経営、開業指導もやっています。
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