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<title>離婚と不倫の慰謝料請求問題専門行政書士による日々雑感</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/</link>
<description>行政書士古川豊事務所による協議離婚、不倫の慰謝料請求などの民事法務関係の話題、その他色々
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 <title>離婚と不倫の慰謝料請求問題専門行政書士による日々雑感</title>
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<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51451681.html">
<title>ホームページでは書かないこと(続き）</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51451681.html</link>
<description>続きです。

３　説得するな説明しろ

これは、よくわからない言い方ですが、要するにこういうことです。
説得は、相手に自分の意見、主張を飲ませるための行為です。
つまり、「より主観的」です。
説明は、説得と比べれば、「より客観的」です。

何が言いたいか...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2009-01-22T20:56:46+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[続きです。<br>
<br>
３　説得するな説明しろ<br>
<br>
これは、よくわからない言い方ですが、要するにこういうことです。<br>
説得は、相手に自分の意見、主張を飲ませるための行為です。<br>
つまり、「より主観的」です。<br>
説明は、説得と比べれば、「より客観的」です。<br>
<br>
何が言いたいかというと、双方が自分の意見、主張を持っているので、無理やり自分の意見、主張を押し付けても、話しが余計にまとまらないから、出来るだけ冷静に相手に対して、自分の意見、主張を説明した方がよいということです。<br>
<br>
以上なのですが、冒頭に書いたように、その逆をしなければならないこともあります。具体的なケース、状況でやり方、考え方は変わって当然です。<br>
<br>
硬軟、緩急、臨機応変が、何事でも必要になります。<br>
<br>
もうひとつ。<br>
<br>
よくご相談で、お話ししていると「相手のウソ」を素直に信じている人がよくいます。「ウソ」を真実と思ってしまうと、相手の「思うツボ」です。<br>
<br>
「人を疑うことはよくない」のですが、「人をやたらに信じる」のもよくありません。特に、交渉では「ウソ」は付き物です。弁護士であっても「ウソ」は言います。（誤解のないようにあえて書いておきますが、弁護士などの専門家の「ウソ」は、常に後で問題にならないような範囲でしか使いません。）<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51450879.html">
<title>ホームページでは書かないこと</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51450879.html</link>
<description>こんにちは、行政書士古川豊です。

さて、おかしなタイトルですが、本日は、ホームページに書かないこと、書けないことで重要なことを書いておきたいと思います。

ご相談の方や、依頼者に何時も言っていることがあります。

１　あわてるな
２　あきらめるな
３　...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2009-01-21T00:39:35+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[こんにちは、行政書士古川豊です。<br>
<br>
さて、おかしなタイトルですが、本日は、ホームページに書かないこと、書けないことで重要なことを書いておきたいと思います。<br>
<br>
ご相談の方や、依頼者に何時も言っていることがあります。<br>
<br>
１　あわてるな<br>
２　あきらめるな<br>
３　説得するな説明しろ<br>
<br>
いきなりなんですが、「あわてること」「あきらめること」「説得すること」が必要な場合がありますので、単純に考えないで下さい。<br>
<br>
１　あわてるな<br>
<br>
慌てることは、自分を見失い、相手に乗じられるので、基本的によくありません。<br>
<br>
よく、「何々を早く解決したいがどうすればよいか」とのご相談があります。<br>
もちろん、「問題」が早く解決するに越したことはありません。<br>
<br>
しかし、時間でも何でも限定すれば、それが逆に足かせになり、自由が利かなくなります。<br>
<br>
「問題」にもよりますが、「ある程度の時間」が必要なことが多いのです。<br>
それを無闇に早く解決しようとすると、相手がある場合は、かえって時間がかかってしまうことになります。<br>
<br>
つまり、「慌てるな」というのは、ゆっくりやることではなく、時間に束縛されないという意味であり、時間から自由になることが重要だと言う意味です。<br>
<br>
２　あきらめるな<br>
<br>
これは、特に説明する必要はないと思います。<br>
ただ、ご相談をしていると、ご本人が「疲れ果てて」あきらめかけていることが、結構多いのが実情です。<br>
<br>
ご本人があきらめたら、幾ら優秀な専門家が付いても、意味がありません。<br>
<br>
しかし、実際問題、精神は疲れてしまうものです。<br>
非常にハードな離婚問題を１年も、２年もやれば疲れます。<br>
以前に、弁護士の先生に聞いたら離婚裁判は疲れると仰っていました。<br>
弁護士が疲れるくらいですから、ご本人が疲れるのは、当然かもしれません。<br>
<br>
しかし、だからといって、あきらめてはいけません。<br>
<br>
※あきらめるなと言うのは、執着の心を何時までも持った方がよいということではなく、簡単にあきらめるなという意味です。<br>
<br>
どうにもならないようなことは、さっさとあきらめて下さい。<br>
どうでもなるようなことを簡単にあきらめてどうするのですか。<br>
<br>
３　説得するな説明しろ<br>
<br>
これは、明日（続く）]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51450306.html">
<title>今年もよろしくお願いします。</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51450306.html</link>
<description>こんにちは、行政書士古川豊です。
今年もよろしくお願いします。
今頃になって、何ですが、今年初めての投稿ですのでご挨拶しておきます。

ホームページの方は、常に更新していますが、昨年はほとんど投稿していませんでした。こちらの方は、テンポラリーな話題も含め...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2009-01-19T23:52:16+09:00</dc:date>
<dc:subject>日々雑感</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[こんにちは、行政書士古川豊です。<br>
今年もよろしくお願いします。<br>
今頃になって、何ですが、今年初めての投稿ですのでご挨拶しておきます。<br>
<br>
ホームページの方は、常に更新していますが、昨年はほとんど投稿していませんでした。こちらの方は、テンポラリーな話題も含め、幅広くかつディープにやって生きたいと思います。<br>
<br>
元旦は、何時も「上賀茂神社」（賀茂別雷神社＝かもわけいかずちかむやしろ若しくはじんじゃが正式名称）に初詣に行きます。今年も、参りました。今年は、本殿での正式参拝ができました。あいにくの小雨模様でしたが、参拝の後には、雨も止みましたので、散歩がてら某ＳＣ（ショッピングセンター）に行きました。<br>
<br>
さて、３日から仕事をはじめておりますが、今年も忙しくなりそうな感じがしています。<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51428590.html">
<title>養育費不払いを防ぐために（１）</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51428590.html</link>
<description>よくあるご相談に、「養育費をもらっていない。」と言うのがあります。
「もらっていない」というのは、実はいろいろな状況があります。

先ず、一番「ひどい」のは、そもそも離婚するときに何も決めずに離婚してしまい、そのまま一円ももらわずに今日に至ったというよう...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2008-12-09T01:03:15+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[よくあるご相談に、「養育費をもらっていない。」と言うのがあります。<br>
「もらっていない」というのは、実はいろいろな状況があります。<br>
<br>
先ず、一番「ひどい」のは、そもそも離婚するときに何も決めずに離婚してしまい、そのまま一円ももらわずに今日に至ったというようなケースです。<br>
<br>
これは、原因としては、親権監護者に離婚原因があり（つまり有責配偶者）、相手側が、養育費を支払う気がないなどの場合です。<br>
<br>
言うまでもなく、「養育費」と離婚原因は無関係です。<br>
「親権監護権を持っていない方が、持っている方に養育費を支払う」のは、義務であって、収入があれば、逃れることは出来ません。<br>
<br>
このようなケースでは、感情的な問題があるので、請求する方も、請求される方も、法律など無視して対立することになりかねません。請求するときに、その方法、内容などをよく検討する必要があります。<br>
<br>
つまり、相手によって、やり方を考えるべきです。<br>
<br>
当事務所でも、このようなケースでの内容証明などを作成していますので、一度無料相談をご利用下さい。<br>
<br>
<a href="http://www.k-eb.com/s01.htm">無料電話相談は、こちらから。</a><br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51425552.html">
<title>ご相談</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51425552.html</link>
<description>こんにちは、行政書士の古川豊です。
いよいよ年末ですね。

年々、昔ほど、年末年始の風情がなくなってきていると感じます。
それでも、大晦日、元旦などは、普段と違う空気があります。

今月は、１ヶ月前も書きましたが、協議離婚、不倫関係のご相談、ご依頼が増え...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2008-12-03T02:05:50+09:00</dc:date>
<dc:subject>日々雑感</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[こんにちは、行政書士の古川豊です。<br>
いよいよ年末ですね。<br>
<br>
年々、昔ほど、年末年始の風情がなくなってきていると感じます。<br>
それでも、大晦日、元旦などは、普段と違う空気があります。<br>
<br>
今月は、１ヶ月前も書きましたが、協議離婚、不倫関係のご相談、ご依頼が増える季節ですので、「ご相談強化月間」（と私が勝手に言っているだけです。）として、対応時間を増やしています。<br>
<br>
少し風邪気味なので、依頼者、ご相談の方と、ここ数日は、毎日５時間、６時間としゃべっているので、流石に深夜になると声が出にくくなります。<br>
<br>
これで、新インフルエンザでも流行ると真っ先にやれれそうなので、気をつけています。パンデミックになったら大変なことらしいです。<br>
<br>
ちなみに、風邪の一般予防は、「睡眠」「保温」「栄養摂取」「うがい」「手洗い」などですが、外から帰ったら、「うがい」「手洗い」は、習慣にしたほうがよいでしょう。<br>
<br>
最近は、昔のガーゼマスクから新しい新機能マスクが一般化されています。おそらく、一時大流行した「花粉症」対策から生まれたものと思います。<br>
<br>
妙な脱線をしましたが、協議離婚、不倫の慰謝料にしても、そうならないための予防がもちろん重要ですが、そのような事態になったら、流されることなく、自分の主張をはっきりして、法律上も、現実的にも後々問題のないように処理する必要があります。<br>
<br>
ホームページをあちこちご覧になるのは、結構ですが、そこにはあなたのケース、あなたの状況、そしてあなたが望む解決法が書いていますか？<br>
<br>
それは、そもそも無理です。私のホームページでも、あらゆるケースを書くようなことは、現実的に不可能です。<br>
<br>
だから、相当の犠牲をはらって無料電話相談を、ほぼ年中無休でやっているのです。<br>
<br>
それと、あえて言っておきたいのは、餅は餅屋という言葉があるように、専門家にお任せいただいたほうが、問題もすくなく、比較的短期間で解決するということです。<br>
<br>
<a href="http://www.k-eb.com/s01.htm">一度ご相談下さい。</a><br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51410988.html">
<title>年内解決を</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51410988.html</link>
<description>行政書士古川豊です。

ここへの投稿は、１１ヶ月ぶりです。
この１年間も、協議離婚と不倫の慰謝料請求を業務の中心としてやってきました。
ここでは、書けないいろいろなことがありました。

さて、タイトル「年内解決を」というのは、問題を年内に解決したい人が多...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2008-11-05T15:42:39+09:00</dc:date>
<dc:subject>事務所からのお知らせ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[行政書士古川豊です。<br>
<br>
ここへの投稿は、１１ヶ月ぶりです。<br>
この１年間も、協議離婚と不倫の慰謝料請求を業務の中心としてやってきました。<br>
ここでは、書けないいろいろなことがありました。<br>
<br>
さて、タイトル「年内解決を」というのは、問題を年内に解決したい人が多いからです。いろいろな理由が重なりますが、１１月、１２月は例年、普段の月の平均よりかなり多いご相談、ご依頼があります。<br>
<br>
今の時期であれば、まだ時間的余裕がありますので、「協議離婚」「不倫の慰謝料」について、特に重点的にやって行きたいと思っています。<br>
<br>
<br>
<a href="http://www.k-eb.com/s01.htm">先ず、こちらからご相談して下さい。</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51157745.html">
<title>無料電話相談</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51157745.html</link>
<description>こんにちは、行政書士古川です。
相変わらず、久しぶりに投稿です。

私は平成１５年（２００３年）から「協議離婚」と「不倫の慰謝料請求」を主要業務として扱っています。

毎年、１２月になると「離婚」「不倫」問題の、ご相談、ご依頼のお電話が多くなります。この...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2007-12-03T18:09:49+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[こんにちは、行政書士古川です。<br>
相変わらず、久しぶりに投稿です。<br>
<br>
私は平成１５年（２００３年）から「協議離婚」と「不倫の慰謝料請求」を主要業務として扱っています。<br>
<br>
毎年、１２月になると「離婚」「不倫」問題の、ご相談、ご依頼のお電話が多くなります。この時期に何故多いのかなんとなくは想像はつきますが、人によって理由は違うようです。<br>
<br>
その中で、「日本人特有」かどうかわかりませんが、「年内解決」したいと言うのがあります。新年を新たな気分で迎えたいとのことでしょう。<br>
<br>
さて、「無料電話相談」やご依頼、お問い合わせのお電話は、毎日かかってきますが、「離婚」や「不倫の慰謝料請求」について、「正しい知識」を持っている方がほとんど居ないことには正直驚きます。<br>
<br>
「離婚」や「不倫」のホームページは、私がネットではじめたころに比べると何百倍になっています。<br>
<br>
秀逸なデザインのホームページ、非常に詳細な情報が提供してあるホームページ、わかりやすく書いてあるものなど色々なものがあります。<br>
<br>
そのこと自体は、非常に結構なのですが、読者の方が、あちこち「ネットサーフィン」して、自己に都合のよいように解釈していることがよくあります。<br>
<br>
それは、「無料相談」でも同じです。<br>
たいていの人は、私に電話する前か後に別の行政書士などの「無料相談」を利用していると思われます。多くの人に聞けば、その意見を総合して考えれば、正しいこたえが出ると思っている人がいますが、頭が混乱するだけです。<br>
<br>
ホームページも無料相談もやっている人によって、微妙な考えの違いがあります。<br>
行政書士でも、弁護士でも先生によって考えは違います。<br>
<br>
いずれにしても自分流で考えているよりは、ホームページや無料相談を利用する方が、間違いが防げます。<br>
<br>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br>
<a href="http://www.k-eb.com/s01.htm">当事務所でも「電話無料相談」を実施しております。</a><br>
特に、１２月は相談強化月間として特別対応しています。<br>
先ず、私にご相談ください。<br>
<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51087407.html">
<title>協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から（４）</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51087407.html</link>
<description>今回は、念書、誓約書について。

電話相談でよくあるのが、「相手と直接会って、不倫を認めさせ、念書を取りたい。」とか「念書を取ったので、慰謝料を請求したい。」ので、「どうすればよいのか」です。

これが、前回の請求方法のところとも関係するのですが、基本的...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2007-10-04T00:24:24+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[今回は、念書、誓約書について。<br>
<br>
電話相談でよくあるのが、「相手と直接会って、不倫を認めさせ、念書を取りたい。」とか「念書を取ったので、慰謝料を請求したい。」ので、「どうすればよいのか」です。<br>
<br>
これが、前回の請求方法のところとも関係するのですが、基本的に、あまり関心した方法ではありません。<br>
<br>
「念書」とYahooで検索すれば、現在の時点では、１ページ目の５番目に私のホームページが出てきます。そのため、毎日「念書」或いは「念書　書式」「念書　フォーマット」で検索された方が、一杯見にこられています。<br>
<br>
念書、誓約書は、一方が一方に差し入れる形式のものです。<br>
<br>
つまり、不倫の慰謝料請求の場合は、請求された人が、請求した人に「不倫をしました。」などと事実を認める内容が書かれているのが普通です。まれには、その念書に「１００万円支払います。」と書かれたものもあるかもしれません。<br>
<br>
念書、誓約書は、正式な示談書（和解契約書）を締結するまでの証文の役目として使用することもありますので、一概に否定しませんが、いずれにしても最終の文書としては問題があります。<br>
<br>
念書、誓約書の主語は、債務者（被請求者）になります。「私は」と書くはずです。<br>
「私は、誰某と不貞行為をしました。」と書くでしょう。この書き方自体が、法律問題を表すのに不適当です。また、この念書を受け取る相手は何の約束もしませんので、一方的過ぎます。<br>
<br>
そうすると、念書があっても、形式の問題、客観的に書いていないことが多い、或いは当事者双方を拘束しないなどの理由で、後々揉める可能性が強く、また裁判では、明らかに示談書（つまり契約書）より証拠能力が劣るので、適当な形式であるとはとうてい思えません。<br>
<br>
従って、特に慰謝料を支払うという示談の場合は、「示談書」「合意書」「和解契約書」（つまり契約書）を作成するべきなのです。<br>
<br>
「示談書」の場合は、通常「甲、乙」として、事件の内容も客観的に表せ、双方の義務、権利も明確ですし、慰謝料を支払うことで、その事件が終了したことも明確になります。<br>
<br>
以上を要約すると、「念書」は正式な「示談書」を作成するまでの一時的なものと考える方が良いと言うことです。<br>
<br>
ただし、念書は、その内容、形式に問題がない場合は、有効な文書ですので、ご注意下さい。<br>
<br>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br>
不倫の慰謝料請求は、最初が肝心です。<a href="http://www.k-eb.com/s01.htm">無料相談をご利用下さい。</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51069070.html">
<title>協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から（３）</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51069070.html</link>
<description>次に
（３）請求の方法は？

これは、色んなケースがあるので、一概には言えませんが、「内容証明郵便」での請求が基本です。

よく、無料電話相談をしていると、「相手の会社に乗り込んだ」「相手を（ファミレスなどに）呼び出した。」とか「これから呼び出すつもり」...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2007-09-22T13:38:11+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[次に<br>
（３）請求の方法は？<br>
<br>
これは、色んなケースがあるので、一概には言えませんが、「内容証明郵便」での請求が基本です。<br>
<br>
よく、無料電話相談をしていると、「相手の会社に乗り込んだ」「相手を（ファミレスなどに）呼び出した。」とか「これから呼び出すつもり」などということを聞きますが、慰謝料請求権があるからといって、何をしてもよいということではないので、私は「絶対」反対です。<br>
<br>
特に、相手が一人で、あなた、親族、配偶者（つまり不倫の当事者）など、「寄ってたかって」攻撃するようなことを聞きますが、「恐喝」「脅迫」などと取られる危険があります。また、そのような状況の中で書かせた「念書」「誓約書」は、無効になる可能性もあります。<br>
<br>
「恐喝」「脅迫」「名誉毀損」にあたるようなことは、不法、違法行為ですので、おやめください。場合によっては、逆に慰謝料請求されたり、刑事事件になりかねません。<br>
<br>
相手と以前から面識があったり、第三者（出来れば中立の人）を間に立てたり出来る場合で、冷静に話し合えるのであれば、それはそれで問題はないでしょう。ただし、本来そのような場合でも、まず内容証明による通知をしておくべきです。<br>
<br>
内容証明郵便での請求をアドバイスすると、一番良くあるご質問が「私にも書けますか？」というものです。<br>
<br>
この答えは、簡単です。<br>
「わかりません。」<br>
以上です。<br>
<br>
インターネットの書式見本、雛形、書籍などを参考にして書くことは出来ます。また、内容証明の出し方も載っているので、その通りにすれば、形式的には問題なく「書けます。」し、「出せます。」<br>
<br>
ただし、内容証明郵便の一番重要なところは「本文」です。その「本文」を書式集を引き写して書くのと、専門家がケースごとに書くのとは、失礼ながら雲泥の差があります。そして、その「本文」は、請求後の交渉や、決裂後の訴訟などに大きく影響してきます。<br>
<br>
従って、効果的な、法律上問題のない内容照明の「本文」が、あなたに書けるかどうかは、私にはわかりません。法律がある程度判っており、交渉ができる能力があれば、「素人」であっても問題はありません。そうであるかどうかは、ご自身が一番ご存知です。<br>
<br>
内容証明での請求の重要なところは、内容証明の「本文」のほか、出してからの問題があります。<br>
<br>
次回は、念書、誓約書について。<br>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br>
<a href="http://www.k-eb.com/s01.htm">無料電話相談は、年中無休（原則）対応。</a><br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51068282.html">
<title>協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から（２）</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51068282.html</link>
<description>さて、次のよくあるご質問（ご相談）で気づいたこと。

（２）慰謝料は幾らですか？

「慰謝料は幾らですか？」「慰謝料は幾ら請求できますか？」
或いは「慰謝料は幾らもらえますか？」というご質問はたいていの方がされます。

ご質問の趣旨はよくわかりますが、正...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2007-09-21T23:25:28+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[さて、次のよくあるご質問（ご相談）で気づいたこと。<br>
<br>
（２）慰謝料は幾らですか？<br>
<br>
「慰謝料は幾らですか？」「慰謝料は幾ら請求できますか？」<br>
或いは「慰謝料は幾らもらえますか？」というご質問はたいていの方がされます。<br>
<br>
ご質問の趣旨はよくわかりますが、正しい質問ではありません。<br>
正しくは「慰謝料はこの件で幾ら請求するのが妥当ですか？」<br>
<br>
つまり、私のホームページにも書いていますが、「判例相場」がありますので、だいたいの慰謝料は創造できます。<br>
<br>
しかし、それは裁判をやったときに、決定される金額であり（正しくは、裁判をしたときに予想しうる慰謝料の金額）、「幾ら請求してよいか」とは、別の問題です。<br>
<br>
慰謝料請求には大きく二つの方法があります。<br>
ひとつは、裁判（訴訟）。<br>
もうひとつは、裁判外の請求です。（請求後、相手が応じれば示談になります。）<br>
<br>
実際に、慰謝料の金額を決める場合は、「判例相場」、事案の内容、相手の資力（経済状態）などを総合的に考え、判断するほかありません。<br>
<br>
また、最初の請求金額が、その後の交渉に影響するので、よく考えなければ算出できません。<br>
<br>
よく、はじめは「ふっかけて」、そのあと減額すれば、相手はそれに乗ってくると思い、非常識な金額を提示する人が居ますが、そのような単純な交渉戦術は、たいてい通用しません。<br>
<br>
あなたが、インターネットや、書籍、個人相談をしたり、専門家に相談、依頼するように、同じことを相手もします。<br>
<br>
もう少し、詳しいことは<a href="http://www.k-eb.com/furinn04.htm">ホームページ</a>をご参照ください。<br>
<br>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br>
<a href="http://www.k-eb.com/s01.htm">秋の無料相談キャンペーン実施中</a>。]]>
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</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/51068138.html">
<title>協議離婚、不倫の慰謝料請求無料相談から（１）</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/51068138.html</link>
<description>こんにちは。
半年ぶりの投稿になってしまいました。。。

平成１６年（２００４年）から無料相談をしていますかから、４年近くやっていることになります。

特に「電話無料相談」は、何時かかってくるかわからないので、仮に一日一度もかかってこないとしても、精神的...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2007-09-21T22:05:37+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[こんにちは。<br>
半年ぶりの投稿になってしまいました。。。<br>
<br>
平成１６年（２００４年）から無料相談をしていますかから、４年近くやっていることになります。<br>
<br>
特に「電話無料相談」は、何時かかってくるかわからないので、仮に一日一度もかかってこないとしても、精神的に結構疲れます。少ない日でも、２、３件は、ご相談していますので、合計すると３０００件以上になると思います。<br>
<br>
しかし、無料電話相談だけで、解決することもあり、皆様にお役にたっているので、がんばって続けております。<br>
<br>
さて、ご相談をしていて、気がついたことを何回かに分けて書いておきます。何かの参考になればさいわいです。<br>
<br>
■不倫の慰謝料請求関係<br>
<br>
よくあるご相談（ご質問）は、<br>
（１）慰謝料請求できますか？<br>
（２）慰謝料の金額は幾らですか？<br>
（３）請求の方法は？<br>
（４）念書、誓約書について<br>
（５）証拠について<br>
（６）離婚問題になっている<br>
がほとんどです。<br>
<br>
順に気づいたことだけコメントしておきます。詳しいことは、<a href="http://www.k-eb.com/furinn01.htm">ホームページ</a>を見てください。<br>
<br>
（１）慰謝料請求できますか？<br>
<br>
慰謝料を請求できるかどうかは法律上の問題ですので、全体をお伺いすれば、出来るかどうかはだいたいお答えできます。<br>
<br>
ただし、「請求してよいのか」という問題は、法律上の問題以外の問題が入ってくるので、簡単にはお答えできません。<br>
<br>
つまり、請求権があるからと言って、請求する「べき」とは言えません。<br>
<br>
たとえば、不倫相手に慰謝料請求することによって、配偶者が「逆切れ」して、離婚すると言うことがあります。もちろん、離婚する気があれば、別に問題ではありませんが、分かれたくない場合（或いは、事情がある場合）は、慰謝料を請求しないという選択も仕方がないこともあります。<br>
<br>
また、不倫の慰謝料請求と言っていますが、<br>
慰謝料請求<br>
交際中止請求<br>
謝罪請求<br>
の「３点セット」で要求するのが普通ですので、慰謝料は請求せず、交際中止とｓｙ罪のみを請求することもたまにはあります。<br>
<br>
ただし、原則的には慰謝料は請求するべきです。<br>
なぜかというと、慰謝料なしの請求の場合、相手が反省しないで、裏で付き合いを続けることが多いからです。民事上の請求は、結局「お金」です。特別な事情がない限り、金額は別にして慰謝料を請求するほうが良いと思います。<br>
<br>
長くなるので、次回。<br>
<br>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br>
行政書士古川豊事務所では、秋の<a href="http://www.k-eb.com/s01.htm">無料相談キャンペーン</a>を実施しています。（期間中、ご相談時間帯を延長していますので、この機会にどうぞ。）<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/50890912.html">
<title>年金分割の手続き</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/50890912.html</link>
<description>年金分割は、
（１）２００７年４月１日以降の「合意分割」
（２）２００８年４月１日以降の「強制分割」
の２段階で実施されます。

別のところで、詳しく説明しますが、（２）は、２００８年４月１日以降の年金記録が「強制分割」になるということです。つまり、全部...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2007-03-05T23:11:14+09:00</dc:date>
<dc:subject>協議離婚</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[年金分割は、<br>
（１）２００７年４月１日以降の「合意分割」<br>
（２）２００８年４月１日以降の「強制分割」<br>
の２段階で実施されます。<br>
<br>
別のところで、詳しく説明しますが、（２）は、２００８年４月１日以降の年金記録が「強制分割」になるということです。つまり、全部ではありませんので、誤解しないようにしてください。<br>
<br>
さて、２００７年の「合意分割」の手続きをご説明します。<br>
なお、協議離婚のときに「年金分割」のみを決めて離婚することは、考えられませんので、通常の協議離婚のやり方を含めて説明します。<br>
<br>
（１）<b>離婚協議</b><br>
<br>
親権・監護権、面接交渉権、財産分与、慰謝料等について協議します。<br>
年金分割は、財産分与の一つです。どのように分けるかは自由ですが、最高２分の1しか分与できません。（婚姻期間の夫（または妻）の厚生年金の保険料納付記録（比例報酬分）について按分比率を決めます。たとえば２分の１）<br>
<br>
※協議で決められない場合は、家裁調停、審判、裁判で決めます。<br>
その場合は調停調書などがあるので、公正証書は不要です。<br>
ただし、時間が掛かります。<br>
<br>
（２）<b>離婚協議書作成</b><br>
上記の内容を「離婚協議書」にまとめます。<br>
<br>
（３）<b>公正証書委嘱</b><br>
<br>
上記の「離婚協議書」を元にして、公正証書を作成してもらうため、公証人に委嘱（依頼）します。<br>
<br>
（４）<b>公正証書交付</b><br>
<br>
公証人役場で公正証書を交付してもらいます。<br>
<br>
（５）<b>離婚届</b><br>
<br>
市区町村役場で離婚届を出します。（離婚成立）<br>
※離婚届は平成１９年４月１日以降の離婚が、年金分割の条件ですので、４月１日以降に出すこと。<br>
<br>
（６）<b>社会保険事務所に年金分割の申請</b><br>
公正証書などを添付して社会保険事務所に申請します。<br>
<br>
※分割請求は、離婚届の日付から２年以内にします。<br>
それ以降は申請できません。<br>
また、何十年先でも離婚から２年以内ですので、忘れないためには、離婚後直ぐに手続きをしておくことです。<br>
<br>
（７）<b>年金給付開始年齢になったら裁定請求</b><br>
<br>
年金は受給する権利がある年齢に達しても自動的にもらえません。<br>
請求しなければいけません。<br>
この請求のことを「裁定請求」と言います。<br>
<br>
以上です。<br>
<br>
なお、年金分割は「離婚協議書」だけでも請求可能ですが、あとで問題がおきないように公正証書にしておきべきです。また、養育費な分割支払いがある場合は「公正証書強制執行認諾条項付」にしてください。<br>
<br>
「離婚協議書」「公正証書」は、法律文書であり、離婚後の当事者（子供も）の生活を左右する重要なものです。行政書士、弁護士など専門家に任せることをお勧めします。<br>
<br>
ーーーーーーーーーーーーーーーーー<br>
当事務所では、３月を協議離婚、年金分割相談強化月間として、ご相談に応じております。また、離婚協議書、公正証書サポートも専門的に取り扱っています。<br>
<a href="http://www.k-eb.com/kyougi-rikonn.htm">ホームページをご覧下さい。</a><br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/50885351.html">
<title>４月１日から始まる年金分割</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/50885351.html</link>
<description>こんにちは、協議離婚サポートを専門にしています行政書士古川豊です。

４月１日から「年金分割」が始まります。
当事務所でも、「年金分割」を含む「離婚協議書」「公正証書」のご依頼やご相談が急に増えてきました。

年金制度自体が複雑怪奇（？）のため、年金分割...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2007-02-28T01:30:19+09:00</dc:date>
<dc:subject>協議離婚</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[こんにちは、協議離婚サポートを専門にしています行政書士古川豊です。<br>
<br>
４月１日から「年金分割」が始まります。<br>
当事務所でも、「年金分割」を含む「離婚協議書」「公正証書」のご依頼やご相談が急に増えてきました。<br>
<br>
年金制度自体が複雑怪奇（？）のため、年金分割についても正確に理解されているとは言えないようです。<br>
<br>
たとえば、「年金分割」は２段階実施になっていますが、平成１９年（２００７年）４月１日施行の「合意分割」と平成２０年（２００８年）４月１日の「強制分割」の違いが、一部マスコミの「誤報」によって、間違って理解されている例があります。<br>
<br>
２００８年４月１日からの「強制分割」は、「２００８年４月１日以降の第３号被保険者期間に限り、強制２分割」になると言うことですので、それ以前の期間については、２００７年４月１日以降実施の「合意分割」によることになります。<br>
<br>
「年金分割」については、次回から詳細に説明していきます。<br>
<br>
ただ、「年金分割」で得られる金額は４万円以下ですので、財産分与の一つであるというのに過ぎません。<br>
<br>
従って、離婚する際は、「年金分割」にたいした期待は出来ず、財産分与、慰謝料をはじめ、離婚したあとの生活設計が問題になるのは、従来どおりと言えます。<br>
<br>
なお、「年金分割」は、社会保険事務所に、協議離婚の場合は公正証書等、調停の場合は調停調書、裁判の場合は判決文を添付して申請する必要があります。<br>
<br>
離婚する場合は、「年金分割」のみを決めることはあまり考えられませんので、「４月１日を待っている方」は、早めに離婚協議を始め、その他の財産分与などを決めて行く必要があります。<br>
<br>
※離婚届けを出すのは４月１日以降でないと「年金分割」はできません。<br>
<br>
当事務所では「年金分割」を含む協議離婚のサポートを専門的にやっています。<br>
「年金分割」に必要な公正証書は、すぐに作成できませんので、今からご準備下さい。<br>
<br>
先ず、<a href="http://www.k-eb.com/s01.htm">無料電話相談、無料メール相談</a>をご利用下さい。<br>
<br>
※個別の年金、年金分割などについては、社会保険事務所にご相談下さい。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/50844601.html">
<title>協議離婚の無料電話相談</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/50844601.html</link>
<description>こんにちは、協議離婚専門行政書士の古川豊です。
こちらの方は、全然投稿できませんでしたが、今年は時々は投稿したいと思っていますので、宜しくお願いします。

ホームページでも、ここでも書いていますが、｢協議離婚｣を口約束や、念書などで済ませている方がやはり...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2007-01-16T01:29:36+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[こんにちは、協議離婚専門行政書士の古川豊です。<br>
こちらの方は、全然投稿できませんでしたが、今年は時々は投稿したいと思っていますので、宜しくお願いします。<br>
<br>
ホームページでも、ここでも書いていますが、｢協議離婚｣を口約束や、念書などで済ませている方がやはり結構いるようです。<br>
<br>
無料相談やご依頼の方も、｢口約束が守られない｣とか、｢この念書で大丈夫か｣などのご質問がよくありますが、はっきり言って｢口約束｣や多くの｢念書｣などでは、約束が守られないのが｢当然｣です。約束したくないからそれらで済ませているのです。<br>
<br>
また、最近多いのが｢離婚協議書を自分で作成した（する）｣というものです。<br>
これは、｢キケン｣です。<br>
<br>
協議離婚について、法律上の問題、家裁等の実務（知識）、法律文書の作成について精通しているのであれば、問題は全くありません。<br>
<br>
多くの方は、書籍やネットの書式、フォーマットで作成していて、肝心の知識に欠けていることが多いのが実情です。<br>
<br>
子供も居ず、取り立てて共有財産もなく、性格の不一致で有責性はないというのであれば、それもよいでしょう。<br>
<br>
しかし、養育費、財産分与（特にローン付不動産）、損害賠償（慰謝料）などがあれば、専門家に依頼して問題のない（問題の起こりにくい）ものを作成しておくべきです。（何も｢営業｣｢宣伝｣をしているわけではありません。後で話し合いも出来ず、家裁に行っても希望通りの結果が出ない方をよく耳にしますので、警告のためです。）<br>
<br>
<br>
<a href="http://www.k-eb.com/s01.htm">なお、当事務所では｢協議離婚｣と｢不倫の慰謝料請求する方｣への無料電話相談、無料メール相談を実施しています。</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://minnji.livedoor.biz/archives/50657306.html">
<title>協議離婚のやり方（１）</title>
<link>http://minnji.livedoor.biz/archives/50657306.html</link>
<description>「協議離婚のやり方」というタイトルは余り工夫がありませんが、「よくある質問」ですので、ご説明しておきます。


（１）離婚することに双方が合意していて、条件等も話し合い済みの場合

この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。

子供...</description>
<dc:creator>minnnji</dc:creator>
<dc:date>2006-07-29T00:55:01+09:00</dc:date>
<dc:subject>協議離婚</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[「協議離婚のやり方」というタイトルは余り工夫がありませんが、「よくある質問」ですので、ご説明しておきます。<br>
<br>
<br>
（１）離婚することに双方が合意していて、条件等も話し合い済みの場合<br>
<br>
この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。<br>
<br>
子供が居ないので親権問題もなく、当然養育費もなく、婚姻期間が短いのでさしたる「夫婦共有財産」もなく、どちらかが離婚原因になったのではなく「性格の不一致」なので、決めるようなことが一切ない。<br>
<br>
そのようなケースはほとんどありませんが、仮にそういう場合でも、何らかの書面で、双方が請求権を行使せず、円満に協議離婚したという書面を取り交わすべきです。<br>
<br>
通常の場合は、話し合いの結果を「離婚協議書」にしておくことです。養育費などの分割債権（月々に支払われるようなもの）がある場合は、「公正証書強制執行認諾条項付）を作成しておく方がよいでしょう。<br>
<br>
「離婚協議書」「公正証書」を作成してから、「離婚届」を出してください。<br>
<br>
これが基本的なパターンです。<br>
<br>
「離婚協議書」「公正証書」については、別に説明します。<br>
<a href="http://www.k-eb.com/kyougi-rikonn.htm">ホームページ</a>にも書いていますので、ご参考にしてください。<br>
<br>
（２）離婚の基本合意が出来ているが、これから条件などを話し合う場合<br>
<br>
文字通り「協議」が必要です。<br>
<br>
このときに必要なことは、双方が冷静に話し合うことと、正しい法律知識、協議離婚の実務知識があることです。<br>
<br>
往々にして、腕力が強かったり、弁舌がたったり、法律に詳しかったりする方に押されがちになり、その人のペースで物事が決められてしまいがちです。<br>
<br>
その結果で「離婚協議書」を作成するとかなり不利なものになってしまいます。<br>
<br>
このような場合は、書籍などで充分調べるか、専門家に依頼されることをお勧めします。（書籍、ホームページは一般論しか書いていませんので充分注意してください。ケースによっては役に立ちません。）<br>
<br>
双方の実家が離婚協議に「介入」して、不必要に混乱してしまう場合をよく聞きますが、離婚は当事者の問題ですから、出来る限り第三者（親兄弟でも第三者です。）の介入は避けてください。（一般論です。）<br>
<br>
中立的で、法律などの詳しい、公平な仲裁人がいれば一番よいのですが、そういう人はめったに居ないものです。<br>
<br>
普通は、何日もかけて協議することになります。<br>
大体の条件が決まれば、（１）と同じような段取りになります。<br>
<br>
（３）夫婦関係が破綻し、離婚が避けられないが協議が進まない場合<br>
<br>
本当に協議できないのであれば、調停申立することになりますが、調停自体も問題があるので（時間がかかる。強制力がない。など）協議離婚を先ず追及するべきであると思います。<br>
<br>
別居している場合は「協議離婚申入書」を内容証明郵便で出します。<br>
相手が、話し合い（手紙のやり取りでもよい）に応じれば、（２）と同様の過程を踏むことになります。<br>
<br>
仮に、なしのつぶてであれば、調停申立をします。<br>
<br>
同居していて、離婚協議が進まない場合は、一度専門家に相談してみることです。<br>
夫婦関係は千差万別であり、離婚の際の問題点も人によって違うので、それぞれのケース毎にサジェスチョンしてくれるでしょう。<br>
<br>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br>
行政書士古川豊事務所では、離婚協議書、公正証書作成、ご相談を中心にサポートしています。<br>
<a href="http://www.k-eb.com/kyougi-rikonn.htm">協議離婚のページ（無料相談もあります。）</a>]]>
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</item>

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